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国民健康保険税の軽減について

印刷ページ表示 更新日:2023年7月1日更新

国民健康保険税の軽減

国民健康保険税は、以下の条件を満たす世帯・個人については軽減を適用する場合があります。

詳細は国民健康保険課へお問い合わせ下さい。

 

1.国民健康保険税の単身世帯平等割の軽減(特定世帯および特定継続世帯)

国民健康保険に加入している方が後期高齢者医療制度へ移行した結果、その世帯で国民健康保険の加入者が1人になった場合は、一定期間、世帯別平等割で課税される保険税を軽減する措置がなされています。

軽減対象区分

応能割

所得割

資産割

応益割

均等割

平等割

  • 軽減措置後1年目~5年目までは、2分の1を軽減。
  • 軽減措置後6年目~8年目までは、4分の1を軽減。

2.被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者であった方(65歳以上75歳未満)が国保に加入した場合の軽減

被用者保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行するため、その被扶養者であった方が国保に加入する場合(注1)、新たに国保税を納めていただくことになります。

このような場合、国保に加入する方が65歳以上75歳未満であれば、国民健康保険課へ届出をすることによって、当分の間下記の軽減が受けられます。

(注1)本人で被用者保険に加入したり、他の家族の被用者保険に入る場合には、国保に加入する必要はありません。

軽減対象区分

応能割

所得割

資産割

応益割

均等割

平等割

  • 所得割・資産割は全額免除。
  • 均等割半額(5割軽減・7割軽減が適応済みの場合を除く)。
  • 平等割半額(5割軽減・7割軽減が適応済みの場合を除く/旧被扶養者のみで構成される世帯に限る)

3.倒産、解雇または雇い止めなどにより離職をした場合の軽減(非自発的失業者の軽減制度)

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)の場合、国民健康保険税が軽減されます。対象となるのは、離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34として失業給付を受ける方です。

軽減対象区分

応能割

所得割

資産割

応益割

均等割

平等割

  • 所得割を計算する際、前年の給与所得を100分の30とみなし計算。
  • 離職の翌日から翌年度までの期間有効。
  • 軽減を受けるには申請が必要です。申請には、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知書」、「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)」が必要になります。