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令和8年度国民健康保険税の税率等について
国民健康保険税
国民健康保険は、病気やけがをした時に安心して医療が受けられるよう、加入者の皆様がそれぞれの収入などに応じて保険税を負担し、そこから医療費を支払うための助け合いの制度です。県と市が共同で運営しています。
資産割の段階的な廃止、課税限度額の段階的な引き上げ、子ども・子育て支援金分(子ども分)について
延岡市の国民健康保険税(医療分、後期支援分)の算定はこれまで、「所得割」、「資産割」、「均等割」、「平等割」の4方式を用いていました〔介護分のみ、「所得割」、「均等割」にて算定〕。
しかし宮崎県国民健康保険運営方針において、県内の国民健康保険加入者の税負担を公平なものとするため、将来的に県内同一の算定方式や税率にすることが定められました。
その第一歩として、県内の各市町村において、資産割を除く「所得割」、「均等割」、「平等割」の3方式に統一する取り組みが進められていることから、延岡市においては令和8年度から令和10年度までの3ヶ年で資産割の税率を段階的に引き下げて廃止していく予定です。令和8年度は資産割の引き下げ相当分について、均等割額を引き上げます。課税限度額については、国の政令で定める額に向けて段階的に引き上げていく予定です。また「子ども・子育て支援金分(子ども分)」の算定は「所得割」、「均等割」、「平等割」の3方式を用います。
※子ども・子育て支援金制度の詳細については、「令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります」にてご確認ください。
令和8年度の税率については下記の表をご覧ください。※なお令和9年度以降は未定です。
| 区分 | 保険税の計算 | 基礎課税分 (医療分) |
後期高齢者 |
介護 納付金分 (介護分) |
子ども・子育て支援金分 |
|||||
| 応能割 | 所得割 | (被保険者の前年中の総所得金額等-基礎控除(43万円)を引いた額)×税率 | 8.45% | 2.80% | 2.80% | 0.31% | ||||
| 資産割 | 被保険者の令和8年度の固定資産額×税率 | 10.00% | 2.00% | - | - | |||||
| 応益割 | 均等割 | 被保険者1人につき | 25,200円 | 7,200円 | 13,200円 | 1,100円 | ||||
| 18歳以上均等割 | 被保険者(18歳以上)1人につき |
- |
- | - | 100円 | |||||
| 平等割 | 1世帯あたり | 22,800円 | 7,200円 | - | 600円 | |||||
| 課税限度額 | 600,000円 | 200,000円 | 160,000円 |
30,000円 |
||||||
※介護納付金は40歳以上65歳未満の方が対象です。
※子ども・子育て支援金分は、18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもの均等割は全額軽減されます。
※18歳以上均等割は、18歳未満の軽減分を補填するために18歳以上の被保険者に加算するものです。
国民健康保険税の軽減
被保険者(擬制世帯主及び特定同一世帯所属者を含む)の総所得金額等の合計額が下記の金額以下の場合は、均等割及び平等割が軽減されます。
※擬制世帯主とは、本人は国保の被保険者ではないが、世帯員が国保に加入することで納税義務者となる世帯主のことです。
※特定同一世帯所属者とは、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療制度へ移行する人です。
| 軽減割合 | 軽減対象となる所得の基準 | ||||
| 7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | ||||
| 5割 | 43万円+31万円×国保加入者と特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数-1) | ||||
| 2割 | 43万円+57万円×国保加入者と特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数-1) | ||||
※給与所得者等とは、下記の1.また2.に該当する人です。
- 給与収入が55万円を超える給与所得者
- 公的年金などの支給を受ける、65歳未満で収入が60万円を超える人または65歳以上で収入が125万円を超える人(15万円の特別控除を含む)




