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国民健康保険税率

印刷ページ表示 更新日:2024年12月2日更新

国民健康保険税

 国民健康保険は、病気やけがに備えて、加入者の皆様がそれぞれの収入などに応じた保険税を納めて、そこから医療費を支払うための助け合いの制度です。県と市が共同で運営しています。

(1)令和6年度国民健康保険税の税率及び課税限度額

 国民健康保険税は、基礎課税分と後期支援分と介護分から成り立っています。

  区分 国保税の計算 基礎課税分 後期支援分 介護分
応能割 所得割

被保険者の前年中の総所得金額

-基礎控除(43万円)

8.45% 2.8% 2.8%
資産割

被保険者の土地家屋分固定資産税額

×税率
15.5% 3.0% -
応益割 均等割 被保険者1人につき 22,800円 7,200円 13,200円
平等割 1世帯につき 22,800円 7,200円 -
課税限度額 580,000円 190,000円 160,000円

 ※介護分は被保険者のうち40歳以上65歳未満の人が対象となります。

(2)国民健康保険税の軽減

 被保険者(擬制世帯主(注1)及び特定同一世帯所属者(注2)を含む)の総所得金額等の合計額が下記の金額以下の場合は、均等割及び平等割が軽減されます。

  • (注1)擬制世帯主とは、本人は国保の被保険者ではないが、世帯員が国保に加入することで納税義務者となる世帯主のことです。
  • (注2)特定同一世帯所属者とは、同じ世帯の中で国保から後期医療制度へ移行する人です。
軽減割合 軽減対象となる所得の基準
7割 43万円+10万円×(給与所得者等※の数-1)
5割

43万円+29.5万円×国保加入者と特定同一世帯所属者の数

+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割

43万円+54.5万円×国保加入者と特定同一世帯所属者の数

+10万円×(給与所得者等の数-1)

 ※給与所得者等とは、下記の1. または2. に該当する人です。

  1. 給与収入が55万円を超える給与所得者
  2. 公的年金などの支給を受ける次の人
    • 65歳未満で収入が60万円を超える人
    • 65歳以上で収入が125万円を超える人(15万円の特別控除を含む)