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令和8年度国民健康保険税の税率等について

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新

国民健康保険税

国民健康保険は、病気やけがに備えて、加入者の皆様がそれぞれの収入などに応じた保険税を納めて、そこから医療費を支払うための助け合いの制度です。県と市が共同で運営しています。

資産割の段階的な廃止、課税限度額の段階的な引き上げについて

延岡市の国民健康保険税(医療分、後期支援分)の算定はこれまで、「所得割」、「資産割」、「均等割」、「平等割」の4方式を用いていました〔介護分のみ、「所得割」、「均等割」にて算定〕。
しかし宮崎県国民健康保険運営方針において、県内の国民健康保険加入者の税負担を公平なものとするため、将来的に県内同一の算定方式や税率にすることが定められました。
その第一歩として、県内の各市町村において、資産割を除く「所得割」、「均等割」、「平等割」の3方式に統一する取り組みが進められていることから、延岡市においては令和8年度から令和10年度までの3ヶ年で資産割の税率を段階的に引き下げて廃止します。令和8年度は資産割の引き下げ相当分について、均等割額を引き上げます。また課税限度額については、国の政令で定める額に向けて段階的に引き上げていきます。令和8年度の税率については下記の表をご覧ください。
※なお令和9年度以降は未定です。

  医療分 後期支援分 介護分
  改定前(R7) 改定後(R8) 改定前(R7) 改定後(R8) 改定前(R7) 改定後(R8)
所得割 8.45% 8.45% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8%
資産割 15.5% 10% 3% 2% - -
均等割 22,800円 25,200円 7,200円 7,200円 13,200円 13,200円
平等割 22,800円 22,800円 7,200円 7,200円 - -
課税限度額 580,000円 600,000円 190,000円 200,000円 160,000円 160,000円

〈「子ども・子育て支援金分(子ども分)」の令和8年度税率等について〉

子ども分の算定は「所得割」、「均等割」、「平等割」の3方式を用います。詳細については下記の表をご覧ください。
※なお令和9年度以降は未定です。

  子ども分
所得割 0.31%
均等割 1,100円
18歳以上均等割(注1) 100円
平等割 600円
課税限度額 30,000円

●(注1)18歳以上均等割とは、18歳未満の均等割の軽減分を補填するために18歳以上の被保険者に加算するものです。
※子ども・子育て支援金制度の詳細については、「令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります」にてご確認ください。