ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市民向け > 医療・健康・福祉 > 医療 > 修学中の被保険者の特例
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市民向け > 保険・年金 > 国民健康保険 > 修学中の被保険者の特例

本文

修学中の被保険者の特例

印刷ページ表示 更新日:2025年8月1日更新

 大学・高校等に進学するため、他市町村に住所を有することになった被保険者は、住民票を市外に移したあとも引き続き本市の資格確認書等※1を継続して使用できるという特例があります。特例の適用を受けるためには申請が必要です。

 ここでいう「大学・高校等」とは、学校教育法に規定する学校・専修学校・各種学校のほか、これらの学校等と同程度の教育を行う教育機関も含まれます。

 申請には、在学証明書または学生証の写しなどの在学を証明するものが必要です。また、当初届け出た卒業予定日が変更となった場合は、その旨の届出も忘れずにしてください。

 ※1.「資格確認書等」とは、次のものをいいます。

  • 「資格確認書」
  • 「資格情報のお知らせ」

持ってくるもの

資格確認書等※1・在学証明書(学生証の写しでも可)・学校の住所がわかるもの

 ※1.「資格確認書等」とは、次のものをいいます。

  • 「資格確認書」
  • 「資格情報のお知らせ」