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就学中の被保険者の特例
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更新日:2024年12月2日更新
大学・高校等に修学するため、他市町村に住所を有することになった被保険者は、住民票を市外に移したあとも引き続き本市の保険証等※1を継続して使用できるという特例があります。特例の適用を受けるためには申請が必要です。
ここでいう「大学・高校等」とは、学校教育法に規定する学校・専修学校・各種学校のほか、これらの学校等と同程度の教育を行う教育機関も含まれます。
申請には、合格通知などの修学を証明するものが必要です。また、修学を終えたり、当初届け出た卒業予定日が変更となった場合は、その旨の届出も忘れずにしてください。
※1.「保険証等」とは、次のものをいいます。
- 「被保険者証(有効期限内のもの)」
- 「資格確認書」
- 「資格情報のお知らせ」
持ってくるもの
保険証等※1・合格通知(在学証明書、学生証の写しでも可)・学校の住所がわかるもの
※1.「保険証等」とは、次のものをいいます。
- 「被保険者証(有効期限内のもの)」
- 「資格確認書」
- 「資格情報のお知らせ」