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市税に関するお知らせ
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更新日:2025年4月1日更新
「軽自動車税種別割口座振替済通知書兼納税証明書(継続検査用)」の郵送廃止について
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報について、軽自動車検査協会がオンライン上で確認できるようになり、軽自動車の車検において納税証明書の提示が原則不要となりました。
また、令和7年4月より二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が不要となります。
このことにより、口座振替により軽自動車税(種別割)を納付いただいた方に、口座振替済通知書兼納税証明書を郵送しておりましたが、令和7年度より廃止します。
※軽自動車税種別割納税証明書が必要な場合は引き続き、市民課・市民税課・各支所・各総合支所市民サービス課で発行致します。必要書類につきましては下記よりご確認ください。