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市税に関する不服申立て
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更新日:2021年8月1日更新
市税の賦課決定や滞納処分などに関して不服がある場合は、市長に対して、審査請求及び処分に対する取消しの訴えを提起することができます。
主な処分に対する審査請求期間
- 市税の賦課決定
納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内 - 督促
督促状を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内又は差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあったことを知った日)の翌日から起算して3ヶ月を経過した日のいずれか早い日まで - 不動産等の差押え
差押えに係る通知を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内又はその公売期日等までのいずれか早い日まで
処分に対する取消しの訴え
処分に対する取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができず、当該裁決の通知を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に、延岡市(訴訟において延岡市を代表する者は延岡市長)を被告として提起することができます。
ただし、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ないで取消しの訴えを提起することができます。
ア.審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき
イ.処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
ウ.その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき