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相続税法に基づく固定資産税情報の国への通知処理の遅延について

印刷ページ表示 更新日:2025年6月13日更新

 このたび、相続税法に基づく死亡者の固定資産税情報の国への通知処理の遅延が判明しましたので、ご報告いたします。
 既に国と是正協議のうえ処理も完了しており、今回の処理遅延に伴う市民への影響がないことも国へ確認しています。今後の再発防止と適正な事務処理を徹底してまいります。

1.   概要

 相続税法第58条の規定に基づき、市町村は国に対して毎月の死亡者の固定資産課税台帳の登録事項を翌月末までに通知する必要があります。
 このため、毎月電算処理された通知内容を担当職員がオンライン連携システム端末を介し国税庁へ通知処理を行いますが、担当係長が毎月担当職員へ確認をし、口頭にて完了報告を受けています。
 この度、担当職員が国への通知に伴う端末送信処理を怠ったため、令和6年9月分から令和7年3月分までの処理が遅延してしまいました。

2.   経緯

 令和7年度の人事異動に伴い前担当職員Aが新担当職員Bに対して引継を行いましたが、今年4月中旬に新担当職員Bが月次処理の端末操作手順に不明な点があったため、前担当職員Aから4月28日に詳細な説明を受けたところ、職員Aが端末での通知送信処理を行っていなかったことが判明しました。

3.   発生原因

 職員Aが、端末での通知送信処理を確実に行った上で係長への完了報告を行わなかったことに加え、未処理分まで確実に引継ぐ意識が欠如していました。

4.   遅延件数

 令和6年9月分から令和7年3月分までの延べ659人分

5.   事案発生後の対応

 国税庁との是正処理に係る協議は済んでおり、処理も完了しています。

6.   再発防止策

 係長の担当職員への確認の中で、端末送信完了画面の直接確認まで行います。
 係内OJTを実施し、根拠法令と処理手順を再確認するとともに上記確認作業の徹底を図ります。
 引継内容について、「送信端末の操作手順と未処理分まで含めた引継手法」を現段階で具体的に追記修正することで、今後の確実な引継に備えます。

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