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固定資産税納税通知書の送付遅延について

印刷ページ表示 更新日:2023年12月15日更新

このたび、令和5年度の固定資産税納税通知書兼課税明細書(納税通知書)について、一部の方に対しての送付遅延が判明しましたことを報告いたします。

対象者の方々をはじめ、市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

1.送付遅延の概要

令和5年度の納税通知書は、令和5年4月3日に送付を行い、4期に分けて納付をしていただくことにしておりますが、そのなかで納税通知書を送付する前に課税内容について調査が必要だと判明したものについては、納税通知書を送付せずに、課税内容の再調査を行った上で納税通知書を修正し、1期納期限(5月1日)の10日前までに納税通知書を送付しております。1期納期前に税額が確定せず、納税通知書の送付が間に合わなかったものについては、納税者の方に連絡を取り、調査等終了後、速やかに納税通知を発送しております。

このたび、11月29日に納税者の方から納税通知書が届いていないとの問い合わせがあり調査したところ、送付すべき納税通知書29件について、調査が済んでいるにも関わらず納税通知を送っていなかったもの、調査後の再検討を行っていなかったものがあることが判明し、送付が12月8日となり、本来4月、7月、9月、12月と4回にて設定される納期が12月の1回の納期となりました。

2.対象件数及び金額

29件、4,270,500円

資産税課​​​​

3.対応

29件の対象者の方へは、すでに直接謝罪を行い、令和5年度納税通知書の送付が完了しております。本来4回の納期でお支払いをお願いするところ、1回のお支払いとなったことから、納付については個別に相談に応じております。

なお、4月、7月、9月納期限分の延滞金については発生いたしません。

4.再発防止対策

未処理分の処理進捗状況については、未処理リストの共有化を行い、作業の遅延が生じないように、上司による進捗状況の管理と指示を逐一行い再発防止に努めます。

同時に担当者間では、必ず副担当者と常に情報共有を行い、互いの進捗管理を行い、処理の遅延の防止に努めます。

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