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家屋調査にご協力を
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更新日:2021年8月1日更新
令和3年中に家屋を新築・増築した人には、令和4年度から固定資産税が課税されますので、評価額算定のための家屋調査にご協力をお願いします。
また、取り壊し済の家屋(小屋などを含む)への課税を防ぐためにも、取り壊したときはご連絡ください。
問合せ
資産税課 Tel.22-7043
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令和3年中に家屋を新築・増築した人には、令和4年度から固定資産税が課税されますので、評価額算定のための家屋調査にご協力をお願いします。
また、取り壊し済の家屋(小屋などを含む)への課税を防ぐためにも、取り壊したときはご連絡ください。
資産税課 Tel.22-7043