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認定長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額措置
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更新日:2021年8月1日更新
住生活の向上及び環境への負荷の低減を図るため、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅(長期優良住宅)の普及を促進する目的から、新築された長期優良住宅について固定資産税を軽減する制度ができました。
要件
- 平成21年6月4日から令和4年3月31日までに新築されたもの。
- 耐久性、安全性の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、認定を受けて建設された住宅(なお、併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。)
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
※ただし、新築住宅に係る減額措置に代えての適用となります。
軽減額
- 居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合
税額は2分の1になります。 - 居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合
120平方メートルに相当する部分の税額が2分の1になります。
120平方メートルを超える部分については減額されません。
減額期間
減額される期間は、住宅の階層数及び構造別に次のようになります。
住宅の階層数及び構造 | 減額期間 |
---|---|
一般の住宅(下記以外の住宅) | 新築後5年間 |
3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後7年間 |
申告方法
新築した年の翌年の1月31日までに、下記申告書に長期優良住宅の認定を受けて建てられたことを証明する書類(建築指導課が発行する認定通知書)を添付して資産税課へ提出してください。