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償却資産とは(固定資産税)

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

償却資産とは?

会社や個人が、工場や商店、農林水産業、駐車場やアパートの貸し付けなどの事業の為に用いている構築物・機械・器具・備品などをいいます。

ただし、無形資産(鉱業権や漁業権、特許など)や、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除かれます。

償却資産の具体例

種類 内容
第1種
構築物
構築物 門、塀、駐車場等舗装、広告塔、高架水槽、フェンス
建物 簡易建物(三方の壁のないもの、基礎のない物置等など)
建物附属設備 建築設備のうち償却資産として扱うもの(受変電設備、自家用発電設備、簡易間仕切り、壁面サイン工事、屋外給排水設備など)
テナント(入居者)が賃貸家屋に附加した建築設備、内装など
第2種 機械及び装置 金属加工機、印刷機械、運搬設備(コンベア、クレーン)、木工機械、土木建設機械、冷凍設備、田植機、籾摺り機、乾燥機、そのほか製造加工などに使用する機械及び装置、太陽光発電設備
第3種 船舶 漁船、ボート、遊覧船、貨物船、砂利運搬船など
第4種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
第5種 車両及び運搬具 フォークリフト、トラクター等の大型特殊自動車、そのほか自動車税及び軽自動車税の課税客体とならないもの
第6種 工具、器具および備品 レジスター、陳列ケース、各種自動販売機、冷暖房機、パソコン、音響機器、ネオンサイン、冷蔵庫、テレビ、ビデオ、その他の什器設備など

評価のしくみ

税額の算定

国が定める「固定資産評価基準」に基づき、申告された取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して算出します。

取得時期 評価額
(a)前年中に取得した償却資産 取得価額×前年中取得の減価残存率
(b)前年前に取得した償却資産 前年度評価額×前年前取得の減価残存率

[例]取得価格450,000円 取得時期 令和3年2月 耐用年数5年のテレビの場合

(前年中取得の減価残存率…0.815前年前取得の減価残存率…0.631)

  • 令和4年度=450,000円×0.815=366,750円
  • 令和5年度=366,750円×0.631=231,419円
  • 令和6年度=231,419円×0.631=146,025円

    ・
    ・
    ・

  • 令和11年度=23,148円×0.631=14,606円<22,500円

令和11年度で算出額が取得価格の5%(225,00円)より小さくなりますので、当該年度以降、22,500円が評価額となります。

※減価残存率については、下記のリンクからご覧ください。

評価額算出のための減価残存率表[PDFファイル/695KB]

固定資産税の償却資産と国税の取扱の比較

項目

固定資産の取扱

国税の取扱

償却計算の期間 暦年(賦課期日制度) 事業年度
減価償却の方法 定率法のみ
※法人税法等の旧定率法で用いる減価率と同様
建物以外は定率法と定額法の選択
前年中の新規取得資産 半分償却(2分の1) 月割償却
圧縮記帳の制度 認められません 認められます
特別償却、割増償却
(租税特別措置法)
認められません 認められます
増加償却
(所得税、法人税)
認められます 認められます
評価額の最低年度 取得価額の5% 備忘価額1円
改良費
(資本的支出)

区分評価
(改良を加えられた資産と改良費を区分して評価する。

区分評価(一部合算可)
※平成19年3月31日以前に取得した資産については合算評価

次に掲げる資産も、申告対象に含みます。

  • 福利厚生施設の構築物、器具、備品
  • 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの
  • 設備を改良するために要した費用(資本的支出)

少額資産の取り扱い

以下の償却資産については、申告不要です。

  1. 取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金(必要経費)算入したもの
  2. 取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの
  3. リース資産で取得価格20万円未満のもの

※上記の条件に該当している金額の場合でも、個別に減価償却しているものは申告が必要になります。
また、租税特別措置法を適用して損金算入した資産も、申告の対象となりますのでご注意ください。

関連リンク

  1. 償却資産の申告(固定資産税)
  2. 貸店舗を借りている事業者が取り付けた特定附帯設備に係る固定資産税について[PDFファイル/72KB]
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