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市県民税の納め方

印刷ページ表示 更新日:2021年11月30日更新

納付方法について

市県民税(個人住民税)の納付方法は3通りあります。

普通徴収(個人納付)

  直接、皆さんが市役所の窓口や銀行等で納付する。

特別徴収(給与天引き)

  勤務先の事業所が毎月の給与から差し引いて、市役所に代理で納入する。

・年金特別徴収(年金天引き)

  年金支払者が年金から差し引いて市役所に代理で納入する。

納期について

普通徴収の場合

  6月末、8月末、10月末、1月末の年4回です。毎年6月上旬に4回分の税額通知書と納付書を発送します。口座振替の方には税額通知書のみ送付します。

特別徴収の場合

  毎年6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引かれます。それぞれの月の翌月10日が納期です。10日が休日のときは翌開庁日になります。

  当初の税額通知書は毎年5月上旬に個人用の通知書も含めて、事業所に発送します。

 

退職した後の市県民税の納付について

年度の途中で退職した場合、今年度の残税額の納付方法については以下の2通りになります。

最後の給与等から一括で徴収し、事業所が納入する。

市役所からご本人宛に納税通知書が届くので、その後に納付書もしくは口座振替で納付する。

例:延岡太郎さんがA社を8月31日付で退社をした場合

事業所から延岡太郎さんが退職した旨の異動届が提出される。延岡太郎さんの市県民税については8月分まで徴収済みであり、最後の給与が少ないため、残りの税額は直接、本人から徴収してほしいとの記載あり。

延岡太郎さんの1年間の税額が12万円であるとき、6月~8月分としてA社は3万円をすでに市役所に納入しているので、残税額9万円が普通徴収(個人納付)となります。次回の普通徴収の納期限は10月末と1月末ですので、残税額9万円を2回で納付することになります。

退職の異動届が提出された翌月中旬に、10月末、1月末各4万5000円の税額通知書と納付書を自宅に送付いたします。

なお、納税についてのご相談は 0982-22-7011(納税課) までご連絡ください。