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小型特殊自動車はナンバー登録が必要です

印刷ページ表示 更新日:2026年10月21日更新

小型特殊自動車に該当するトラクターやフォークリフトなどは、軽自動車税の課税対象であり、公道走行の有無や使用頻度にかかわらず、所有者には申告と標識(ナンバープレート)の交付を受ける義務があります。

現在、標識の付いていない小型特殊自動車を所有している人や新しく購入した人は、ナンバー登録をお願いします。

また、ナンバー登録をしている車両から買い替えた場合にも、車台変更の手続きが必要です。

※過去に取得した車両は、遡及して課税する場合があります。

 

軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車規格
  農耕作業用 その他
年税額 2,400円 5,900円
種類

トラクター、コンバイン、薬剤散布車、田植え機などで乗用装置があるもの

 

フォークリフト、ホイルローダ、バックホー、乗用草刈機、ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラ、グレーダ、フォークローダ、ターレット式運搬自動車など
自動車の大きさ 制限なし 長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m以下
排気量 制限なし 制限なし
最高速度 時速35km未満 時速15km以下

 

<申告に必要なもの>

  • 軽自動車税申告書(窓口、市ホームページに掲載)
  • 販売証明書(販売店で購入した人)、譲渡証明書(他人から譲り受けた人)
  • 車名(メーカー名)、型式、車台番号(製造番号)が分かるもの(納品書など)

<申告受付窓口>

市民税課(市役所2階)、各総合支所市民サービス課

<大型特殊自動車の場合>

小型特殊自動車規格に該当しないフォークリフトなどは大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の対象となるため、資産税課への申告が必要です。また、公道を走行する場合には、道路運送車両法に基づきナンバープレートを取得する必要があります。(運輸支局に申請)

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