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市県民税の課税処理の事務処理ミス(修正申告がなされた事案の課税ミス)について
このたび、国税連携ネットワークシステムからの申告データの抽出漏れ等により市県民税の課税処理において事務処理ミスが発生いたしましたので報告いたします。
対象納税者の方々並びに市民の皆様に対し、大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
1.事務処理ミスの概要
確定申告期限後に、税務署に修正申告書等が提出される場合があることから、市民税課では定期的に(月に2回程度)国税連携ネットワークシステムを通じて課税データを取得し、そのデータに基づいて本市の課税システムにおいて市県民税の課税処理を行います。
令和6年4月17日に職員が国税連携ネットワークシステム内にあるデータを検索していたところ、令和5年10月に申告された平成28年分の申告データが未処理のままであることに気付いたことから、他に未処理となっているケースがないか調査しました。
その結果、複数年の過年分の所得に係る修正申告等を令和5年中に行った5名の方の、平成28年から平成30年までの申告データ9件について、当該年の所得に係る市県民税の課税処理が行われていないことが判明しました。
2.事務処理ミスの件数等
・課税漏れ 4名 8件(H29~R元年度分) 計 1,212,300円
・還付遅れ 1名 1件(R元年度分) 計 9,900円
※今回の課税漏れによる、国民健康保険税や介護保険料などの他の制度への影響はありません。
3.発生原因
市県民税の課税は、地方税法の特例により、所得税の修正申告書等の提出があった場合には、その提出があった日の翌日から起算して2年を経過する日までは申告書の内容に基づいた税額変更等を行うことが出来ることとされています。しかし、国税連携ネットワークからのデータ抽出を担当職員が行う際に、地方税法の原則として市県民税の変更は最大5年前までしか遡及できないこととなっているため、過去5年間分までを抽出していました。そのため、令和5年11月及び12月の処理の際に、平成28年と平成29年の所得申告データを抽出しておりませんでした。
また、平成30年所得については、令和5年4月と12月の処理の際に一旦データ抽出処理を行いましたが、印刷出力を失念しており、課税処理を行なっておりませんでした。
これらの原因により、今回の事務処理ミスが発生したものです。
4.対応等
(1)納税義務者への対応
5名(9件)の納税義務者の方に対しては、電話や戸別訪問により今回の事務処理ミスの原因について説明するとともに、謝罪を行いご理解を頂きました。
(2)過去分の調査
遡って市県民税の課税処理ができる可能性がある令和4年申告分データに加え、令和3年申告分データまで同様のケースがないか調査を行いましたが、上記9件以外に該当はありませんでした。なお、それ以前のデータの調査について、現在、関係機関と調査方法等について協議を行っております。
5.再発防止策
・税務署への修正申告等により市県民税が遡って課税できる期間について、十分理解していなかったことから、課員全員に対し研修を行いました。今後も継続して課内研修を実施し、地方税法の理解促進を図ります。
・国税連携ネットワークシステム業務に関するマニュアルについても、すべての記載事項をチエックし、内容を充実します。
・国税連携ネットワークシステム内のすべてのデータと、課税システムで課税処理したデータを定期的に複数の職員が照合することで、課税処理に漏れがないかを確認します。