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令和6年度 個人住民税(市・県民税)の定額減税を行います

印刷ページ表示 更新日:2024年5月9日更新
 わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
 個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
個人住民税の定額減税リーフレット

 なお、定額減税を受けるための申請は必要ありません。(定額減税は税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出し控除します。)

※減額しきれない場合の給付金(調整給付)については、コチラのページでご確認下さい。
【給付金に関する問い合わせ先:福祉給付対策室 20-7180】

 調整給付の内容を詳しく知りたい方は下記の内閣官房ホームページをご確認下さい。


 

 定額減税(所得税・住民税)の実施については、首相官邸HPにおいて特設ページ<外部リンク>をご参照ください。

 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置<外部リンク>」をご参照ください。

 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト<外部リンク>」をご参照ください。

【定額減税や給付金に関連した特殊詐欺について】

 定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されているようです。
​ 定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。 

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください [PDFファイル/445KB]

 詳しくは国税庁HP<外部リンク>をご参照ください。​

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