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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。

印刷ページ表示 更新日:2024年1月4日更新

森林環境税について

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。

この税収は、全額が「森林環境譲与税」として国を通じて都道府県・市区町村に配分され、それぞれの地域の実情に応じた森林整備とその促進に関する事業を実施するための財源として活用されます。

 関連情報 総務省HP 森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>
      林野庁HP 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>

納税義務者

日本国内に住所を有する個人

非課税基準(延岡市の場合)

以下の方には森林環境税が課税されません。 ※個人市・県民税均等割と同様の基準です。

  • 賦課期日(1月1日)現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 賦課期日(1月1日)現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 同一生計配偶者および扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の方
  • 同一生計配偶者および扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の金額以下の方
    28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+16万8千円+10万円

税率・賦課徴収

年額 1,000円

個人市・県民税均等割と併せて徴収されます。

令和5年度と令和6年度の個人市・県民税均等割と森林環境税の税率の比較

  令和5年度 令和6年度 増   減
国 税 森林環境税 1,000円 +1,000円
県民税 均 等 割 2,000円 1,500円 -500円(※)
市民税 3,500円 3,000円 -500円(※)
5,500円 5,500円 0円

※震災対策事業などの財源を確保するための地方税の臨時特例法により、平成26年度から令和5年度までの間、個人市・県民税均等割が県民税、市民税でそれぞれ500円引き上げられていました。

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