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軽自動車税環境性能割について

印刷ページ表示 更新日:2024年1月1日更新

 税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。併せて、現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなりました。

 軽自動車税種別割については「軽自動車税種別割について」をご覧ください。

環境性能割とは

 令和元年10月1日以降の自動車及び軽自動車の取得時(購入時)に適用され、新車・中古車問わず取得された車両(取得価格50万円を超えるもの)に対して課税されます。

※軽自動車税環境性能割は市税ですが、当分の間は、県が賦課徴収を行います。


お問い合わせ先


宮崎県税・総務事務所 課税第三課 軽自動車分室   Tel:0985-54-2712

環境性能割の税率

1. 乗用車

適用期間:令和6年1月1日~令和7年3月31日
区分 排出ガス要件 燃費要件 自家用 営業用
電気自動車 非課税 非課税
燃料電池自動車
天然ガス自動車(平成30年排出ガス規準適合又は平成21年排出ガス規準からNOx10%低減)
ガソリンハイブリット車
ガソリン車
平成17年排出ガス規制75%低減
又は
平成30年排出ガス規制50%低減
令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 1% 0.5%
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 2% 1%
上記以外 2%
適用期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日
区分 排出ガス要件 燃費要件 自家用 営業用
電気自動車 非課税 非課税
燃料電池自動車
天然ガス自動車(平成30年排出ガス規準適合又は平成21年排出ガス規準からNOx10%低減)
ガソリンハイブリット車
ガソリン車
平成17年排出ガス規制75%低減
又は
平成30年排出ガス規制50%低減
令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成
令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 1% 0.5%
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 2% 1%
上記以外 2%

2. 軽量車​(車両総重量2.5t以下のトラック)​

適用期間:令和6年1月1日~令和8年3月31日
区分 排出ガス要件 燃費要件 自家用 営業用
電気自動車 非課税 非課税
燃料電池自動車
天然ガス自動車(平成30年排出ガス規準適合又は平成21年排出ガス規準からNOx10%低減)
ガソリン車
ガソリンハイブリット車
平成17年排出ガス規制75%低減
又は
平成30年排出ガス規制50%低減
令和4年度燃費基準105%達成
令和4年度燃費基準達成 1% 0.5%
令和4年度燃費基準95%達成 2% 1%
上記以外 2%

詳しくは宮崎県ホームページをご確認下さい。

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