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軽自動車税環境性能割について
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更新日:2024年1月1日更新
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。併せて、現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなりました。
軽自動車税種別割については「軽自動車税種別割について」をご覧ください。
環境性能割とは
令和元年10月1日以降の自動車及び軽自動車の取得時(購入時)に適用され、新車・中古車問わず取得された車両(取得価格50万円を超えるもの)に対して課税されます。
※軽自動車税環境性能割は市税ですが、当分の間は、県が賦課徴収を行います。
お問い合わせ先
宮崎県税・総務事務所 課税第三課 軽自動車分室 Tel:0985-54-2712
環境性能割の税率
1. 乗用車
区分 | 排出ガス要件 | 燃費要件 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|---|---|
電気自動車 | 非課税 | 非課税 | ||
燃料電池自動車 | ||||
天然ガス自動車(平成30年排出ガス規準適合又は平成21年排出ガス規準からNOx10%低減) | ||||
ガソリンハイブリット車 ガソリン車 |
平成17年排出ガス規制75%低減 又は 平成30年排出ガス規制50%低減 |
令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | ||
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | ||
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 2% | 1% | ||
上記以外 | 2% |
区分 | 排出ガス要件 | 燃費要件 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|---|---|
電気自動車 | 非課税 | 非課税 | ||
燃料電池自動車 | ||||
天然ガス自動車(平成30年排出ガス規準適合又は平成21年排出ガス規準からNOx10%低減) | ||||
ガソリンハイブリット車 ガソリン車 |
平成17年排出ガス規制75%低減 又は 平成30年排出ガス規制50%低減 |
令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | ||
令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | ||
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 2% | 1% | ||
上記以外 | 2% |
2. 軽量車(車両総重量2.5t以下のトラック)
区分 | 排出ガス要件 | 燃費要件 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|---|---|
電気自動車 | 非課税 | 非課税 | ||
燃料電池自動車 | ||||
天然ガス自動車(平成30年排出ガス規準適合又は平成21年排出ガス規準からNOx10%低減) | ||||
ガソリン車 ガソリンハイブリット車 |
平成17年排出ガス規制75%低減 又は 平成30年排出ガス規制50%低減 |
令和4年度燃費基準105%達成 | ||
令和4年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | ||
令和4年度燃費基準95%達成 | 2% | 1% | ||
上記以外 | 2% |
詳しくは宮崎県ホームページをご確認下さい。
宮崎県ホームページ【自動車税環境性能割について】<外部リンク>