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特定小型原動機付自転車について

印刷ページ表示 更新日:2023年7月1日更新

特定小型原動機付自転車について

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

特定小型原動機付自転車とは

 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電源を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす電動キックボードなどは「特定小型原動機付自転車」に分類され、軽自動車税種別割の登録申告が必要です。

 

特定小型原動機付自転車の要件
1 原動機の定格出力 0.6kw以下
2 長 さ 1.9m以下
3 0.6m以下
4 最 高 速 度 20km/h以下

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について

 特定小型原動機付自転車に対応した標識を令和5年7月3日より交付します。ナンバープレートの引き継ぎや標識番号は選べませんのでご了承ください。
 申請手続きの方法は、原動機付自転車の手続きと変わりません。下記の必要な書類をそろえてご持参ください。詳しくは「軽自動車税種別割について」をご確認ください。
 また、すでに従来の延岡市ナンバープレートをお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに交換できます。
 なお、支所ではナンバープレートを交付できませんので、ご注意ください。

新たにナンバーを取得する場合


〇販売証明書・譲渡証明書

〇要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等


特定小型原動機付自転車に対応した標識に交換する場合


〇現在ついてるナンバープレート

〇要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等


 

※ナンバープレートが変更になるため、自賠責保険の変更手続きが必要になる場合があります。詳しくはご加入の保険会社等にお問い合わせください。

特定小型原動機付自転車の税額

 軽自動車税種別割は、令和6年度課税分より適用されます。(※ミニカー及び特定小型原動機付自転車のいずれの要件にも該当する者については、特定小型原動機付自転車の税率を適用します。)

 年 税 額 : 2,000円

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