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市・県民税が課税されない人

印刷ページ表示 更新日:2023年1月20日更新

均等割と所得割の両方が課税されない人

次のいずれかの条件に該当する人

1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(収入が給与のみの場合、年収204万4千円未満)であった人

3.前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人
 ※自治体によって計算式が異なる場合があります。

 ■同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
  28万円+10万円

 ■同一配偶者または扶養親族がいる場合
  28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+16万8千円+10万円

所得割が課税されない人

前年の総所得金額等が、次の計算式で求めた金額以下の人

■同一生計配偶者および扶養親族がいない場合

 35万円+10万円

■同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+32万円+10万円

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