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年金特別徴収
市県民税の年金特別徴収制度とは
平成21年10月から開始され、今まで納付書や口座振替で納付していただいた公的年金にかかる市県民税を、支給される年金から年6回に分けて、あらかじめ差し引いて納めていただく制度です。
税額の徴収方法が一部変更となるもので、年間の負担額が変わるものでありません。
また、税制改正により、年間の徴収税額の平準化を図るため、平成28年10月から徴収方法が一部変更となっています。
詳しくは、毎年6月に送付する「市民税・県民税税額決定通知書」をご確認ください。
対象者は
毎年4月1日において、公的年金を受給されている65歳以上の方で、下記1~3のすべてに該当する方です。
- 課税対象年度分の老齢等年金の年額が18万円以上の方
- 延岡市が行う介護保険の特別徴収対象被保険者である方
- 特別徴収の対象となる市県民税と他の特別徴収される税額等の合計額が老齢基礎年金の年額を超えない方
特別徴収の対象となる所得は
公的年金に係る所得のみです。そのため、他の所得(給与や不動産など)を含めて公的年金から特別徴収することはできません。
他の所得については、給与特別徴収(給与からの差し引き)、または普通徴収(納付書又は口座振替)となります。
徴収方法が変更となる場合は
下記1~2に該当する方については、特別徴収から普通徴収に変更となります。
なお、市県民税の場合は、本人の希望により、徴収方法を選択することは出来ません。
- 特別徴収される税額に変更があった方
※一定要件の下、特別徴収が継続される場合があります。
※上記理由により、当年度に特別徴収が中止になった場合でも、翌年度に特別徴収の対象者になった場合は、その年の10月から特別徴収が再開されます。 - 年度途中に死亡された方
- その他年金支払者から特別徴収できない連絡があった方
具体的な徴収方法は
特別徴収開始年度と2年目以降では、徴収方法が違います。
【特別徴収1年目】※年税額が36,000円の場合
徴収方法 |
普通徴収 |
特別徴収(本徴収) |
|||
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月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
9,000円 |
9,000円 |
6,000円 |
6,000円 |
6,000円 |
算出方法 |
各月年税額の1/4 |
各月年税額の1/6 |
- 6月、8月は年税額(36,000円)の1/4をそれぞれ納付書又は口座振替で納めていただきます。
- 10月、12月、2月は年税額(36,000円)の1/6をそれぞれ年金から差し引かせていただきます。
【特別徴収2年目以降】※年税額が33,000円の場合
徴収方法 |
特別徴収(仮徴収) |
特別徴収(本徴収) |
||||
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月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
6,000円 |
6,000円 |
6,000円 |
5,000円 |
5,000円 |
5,000円 |
算出方法 |
各月前年度の年税額の1/6 |
各月年税額から仮徴収分を差し引いた残額の1/3 |
- 4月、6月、8月は前年度の年税額(36,000円)の1/6をそれぞれ年金から差し引かせていただきます。
- 10月、12月、2月は年税額(33,000円)から仮徴収分(18,000円)を差し引いた残額(15,000円)の1/3をそれぞれ年金から差し引かせていただきます。
- 年税額が仮徴収税額を下回る場合は差額分を還付します。