本文
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間にスイッチOTC医薬品の購入費がある場合に、次の計算式による金額について所得控除を受けることができる医療費控除の特例です。
また、従来の医療費控除との関係については、両方の控除を併用することはできず、どちらか一方を選択して申告することになります。
その年中に支払った対象医薬品の購入費(※2)-保険金などで補てんされる金額-1万2千円=セルフメディケーション税制による医療費控除額(最高8万8千円)
- ※1特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
- ※2申告をする本人のほか、本人と生計を一にする配偶者やその他親族のために支払った対象医薬品の購入費も対象になります。
制度の対象となる医薬品(スイッチOTC医薬品)の範囲
スイッチOTC医薬品とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアなどで購入できる一般医薬品および要指導医薬品(OTC医薬品)に転用された医薬品のことをいいます。
制度の対象となる具体的な品目は、厚生労働省のホームページ「対象品目一覧」で確認できます。
厚生労働省ホームページ(厚生労働省)<外部リンク>
また、対象の医薬品を購入した際のレシートには、制度の対象であることがわかる表示がされています。
申告に必要な書類
(1)制度の対象医薬品の購入内容がわかる次のいずれか
- ア.セルフメディケーション税制の明細書(所得税の申告用)
※この様式は、国税庁のホームページからダウンロードできます。記載方法についても、同ホームページをご参照ください。
※明細書の作成は市では行いませんので、必ずご自身で作成してください。
※領収書の添付または提示の必要はありませんが、明細の記入内容を確認するため、後日、市から領収書の提出または提示を求める場合があります。 - イ.領収書またはレシート
※金額のほか、購入日、商品名、制度対象医薬品である旨の記載があるもの。
(2)一定の取組を行ったことを明らかにする書類
氏名、取組を行った年および事業を行った保険者、事業者もしくは市町村の名称、または取組に係る診察を行った医療機関の名称・医師の氏名の記載があるもので例えば次の書類です。
- インフルエンザの予防接種又は定期予防接種の領収書又は予防接種済証
- 市町村のがん検診の領収書又は結果通知表
- 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
- 特定健康診査の領収証又は結果通知表(検診)の領収書又は結果通知表
- 人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表
※詳しくは厚生労働省のホームページ「一定の取組の証明方法について」をご確認ください。
一定の取組の証明方法について(厚生労働省)<外部リンク>