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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における個人住民税及び軽自動車税の税制上の措置
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更新日:2021年11月30日更新
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策について、5月臨時議会で議決された税制上の措置をお知らせします。
1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用要件の弾力化について
現在、消費増税後の対策として、住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和2年12月末までに居住開始した場合は、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されます。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対策として、令和2年12月末までに居住開始出来なかった場合でも、次に掲げる要件を満たす場合は、控除期間が10年から13年に延長されます。
適用要件
- 新型コロナウイルス感染症の影響によって、新築した住宅等への居住開始が遅れたこと。
- 一定の期間(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末)までに新築した住宅等に係る契約を行っていること。
- 令和3年12月末までに新築した住宅等に居住開始していること。
2.軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長について
現在、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した軽自動車の環境性能割(旧名称:自動車取得税)は、消費増税後の対策として税率が1%軽減されます。
今回の新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、この適用期間を6ヶ月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とします。
- 現行:令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得
- 改正後:令和元年10月1日から令和3年3月31日までに取得
環境性能割の税率(自家用乗用車のみが対象)
区分 | 税率 | 軽減措置 | |
---|---|---|---|
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非課税 | 非課税 | |
|
R2年度燃費基準から10%低減達成 | ||
R2年度燃費基準達成 | 1% | 非課税 | |
上記以外 | 2% | 1% |
※1天然ガス自動車はH30排出ガス規制適合又はH21排出ガス規制から窒素酸化物10%低減達成車。
※2ガソリン車・ハイブリッド車は、H30排出ガス規制から窒素酸化物50%低減達成車又はH17排出ガス規制から75%低減達成車に限る。