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令和3年度個人市民税・県民税から適用される改正点のお知らせ
(1)給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、以下の通り改正が行われました。
1、基礎控除の見直し
基礎控除額が10万円引き上げられました。
ただし、合計所得金額が2,400万円を超える場合はその合計所得金額の増額に応じて控除額が減額され、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除が適用されなくなります。
2、給与所得控除の見直し
給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。また、算出に用いられる給与収入の上限が850万円に、控除額の上限が195万円にそれぞれ引き下げられました。
※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。
3、公的年金等控除の見直し
公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。また、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合は控除額の上限金額が195万5千円となりました。
ただし、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は一律10万円が、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超の場合は一律20万円が見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。
※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。
4、所得金額調整控除の創設
- 給与等の収入金額が850万円を超え一定の要件を満たす場合に、給与所得金額から控除されます。
- 給与所得と年金所得がありその合計額が10万円を超える場合、給与所得金額から差し引かれます。
5、非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件の見直し
非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件が10万円引き上げられました。
※詳細はこちら→【改正前と改正後】給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替[PDFファイル/470KB]
(2)未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
これまで、離婚・死別であれば寡婦(寡夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されていませんでした。また、男性と女性で寡婦(寡夫)控除の額が違っていました。そこで、子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親に対して措置が講じられました。
ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。
- ひとり親に該当する方で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、個人市民税・県民税が非課税になりました。
- 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一つにする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者で本人の合計所得金額が500万円以下の場合、「ひとり親控除」が適用されます。
- 子以外の扶養親族を持つ女性の寡婦について、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額が500万円以下)が適用されました。
※詳細はこちら→【改正前と改正後】未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し[PDFファイル/126KB]
(3)調整控除の適用要件の変更
合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除の適用外となりました。
※詳細はこちら→【改正前と改正後】調整控除適用要件[PDFファイル/83KB]