ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市民向け > 税金_個人 > 軽自動車税 > 農耕作業用トレーラに対する軽自動車税について

本文

農耕作業用トレーラに対する軽自動車税について

印刷ページ表示 更新日:2021年11月30日更新

国土交通省の告示により、農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機)が道路運送車両法上の小型・大型特殊自動車として新たに位置づけられ、構造要件や保安基準などの一定要件を満たす場合は、公道走行が可能になりました。

そのため、今まで固定資産税(償却資産)の課税対象であった農耕作業用トレーラのうち、小型特殊自動車に該当する場合は、軽自動車税種別割の課税対象となり、市民税課へ申告しナンバープレートの取得が必要です。

ナンバープレート取得(申告)に必要なもの

 車名(メーカー名)、車台番号などが確認できるもの(販売証明書など)

年税額

2400円

なお、農耕作業用トレーラが小型特殊自動車に該当しない場合は、これまでと同じように固定資産税(償却資産)の課税対象となり、資産税課への申告が必要です。

軽自動車税種別割の課税対象になる農耕作業用トレーラの詳細については、市民税課、または近くの農機具販売店にお問い合わせください。

国土交通省ホームページや農林水産省ホームページでも確認できます。

農耕作業用トレーラーの例

軽自動車税種別割に関すること

問合せ:市民税課 Tel.22-7065