ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 市民税課 > 軽自動車の新制度について(軽自動車OSS・軽JNKS)

本文

軽自動車の新制度について(軽自動車OSS・軽JNKS)

印刷ページ表示 更新日:2022年12月26日更新

1. 軽自動車OSSについて

軽自動車OSS バーナー

令和5年1月より新車購入時の軽自動車保有関係手続きがパソコンからインターネットでいつでも可能になります。

○対象は軽四輪、軽三輪の軽自動車です。

○二輪・原付(バイク)・小型特殊自動車はOSS対象外です。

○スマートフォンやタブレットからはできません。

軽自動車OSS リーフレット1
軽自動車OSS リーフレット2

2. 軽JNKSについて

軽JNKS バーナー

令和5年1月より軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)によって継続検査窓口での納税証明書が不要になります。

○対象は軽四輪、軽三輪の軽自動車です。

○二輪・原付(バイク)・小型特殊自動車については対象外です。

※二輪の小型自動車は従来通り納税証明書の提示が必要です。

以下の場合は、紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。

・納付した直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・名義変更(中古車の購入など)直後の場合
・他の市町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合

●軽JNKSによる納付確認ができない場合は、紙の納税証明書が必要となります。

●軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。

車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。


軽JNKS リーフレット1
軽JNKS リーフレット2

軽自動車OSS・軽JNKSの詳細については、地方税共同機構のホームページをご確認下さい。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)