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消費税インボイス制度について

印刷ページ表示 更新日:2022年12月22日更新

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
 適格請求書(インボイス)を発行できるのは、インボイス発行事業者に限られ、このインボイス発行事業者になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)

<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

適格請求書(インボイス)

 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度説明会

 インボイス制度について理解を深めていただき、制度の実施に向けて必要な準備を進めていただくため、延岡税務署ではインボイス制度説明会を開催していますので、ぜひご参加ください。(事前申し込みが必要)

 説明会の詳細は、国税庁(熊本国税局)ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

インボイス制度に関するお問い合わせ先

●消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター

 【フリーダイヤル】0120-205-553(無料)

 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

●国税庁ホームページ:インボイス制度特設サイト

 制度に関する詳細は、国税庁ホームページ特設サイト<外部リンク>をご覧ください。