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令和2年度健全化判断比率等の公表

印刷ページ表示 更新日:2021年9月17日更新

健全化判断比率等を公表します

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、延岡市の令和2年度 決算の財政指標を公表いたします。

公表する指標は1実質赤字比率、2連結実質赤字比率、3実質公債費比率、4将来負担比率、5資金不足比率の5種類です。

これらの指標を公表する意義は、財政の実態を市民の皆さまに明らかにし、財政悪化の兆候が見られた場合に、住民自治の機能を働かせ、財政規律の確立を図っていくことにあります。

1 令和2年度決算に基づく健全化判断比率

区分 健全化判断比率 早期健全化基準 財政再生基準
(1)実質赤字比率 11.71% 20.00%
(2)連結実質赤字比率 16.71% 30.00%
(3)実質公債費比率 8.1% 25.0% 35.0%
(4)将来負担比率 350.0%  

(備考) 実質赤字額・連結実質赤字額がない場合は、「―」で表示しています。

          将来負担比率が算定されない場合は、「―」で表示しています。

2 令和2年度決算に基づく資金不足比率

会計名 (5)資金不足比率 経営健全化基準
水道事業 20.0%
下水道事業 20.0%
食肉センター 20.0%

(備考) 資金不足額がない場合は、「―」で表示しています。

健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上になった場合は「財政健全化計画」を、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は「経営健全化計画」を定める必要がありますが、いずれの比率についても基準を下回りました。

1) 実質赤字比率 (該当なし)

令和2年度決算における一般会計等の実質収支は赤字が生じておらず、実質赤字比率は該当ありません。

福祉、教育、まちづくり等を行う一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すのが「実質赤字比率」です。

一般会計等で実質赤字が発生した場合に、その額が標準財政規模に対してどのくらいの比率になっているかを見るもので、延岡市の場合、危ない状態になっていると判断される基準(早期健全化基準)は、11.71%です。

2) 連結実質赤字比率 (該当なし)

令和2年度決算においては、一般会計やその他の特別会計、及び、企業会計は全体で赤字は生じておらず、連結実質赤字比率は該当ありません。

すべての会計の赤字や黒字を合算し、会計全体での赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すのが「連結実質赤字比率」です。

延岡市には、一般会計のほかに国民健康保険や介護保険などの特別会計、水道や下水道といった企業会計がありますが、全会計の合算で赤字が発生した場合に、その額が標準財政規模に対してどのくらいの比率になっているかを見るもので、延岡市の場合、危ない状態になっていると判断される基準(早期健全化基準)は、16.71%です。

3) 実質公債費比率 8.1%

令和2年度決算における実質公債費比率は8.1%で、前年度(8.9%)と比較すると、0.8ポイント改善されています。

借入金の返済額及びこれに相当する額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すのが「実質公債費比率」です。

一般会計が負担しなければならない元利償還金や、元利償還金と同様の性質がある経費の合計額が、標準財政規模に対してどのくらいの比率になっているかを見るもので、危ない状態になっていると判断される基準(早期健全化基準)は、25.0%です。

4) 将来負担比率  (該当なし)

令和2年度決算における将来負担比率は、充当可能な財源等が将来負担額を上回っており算定されないため、該当ありません。

一般会計の借入金(市債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すのが「将来負担比率」です。

一般会計が将来支払っていく負債には、市債残高のほか、将来の支払いを約束したもの(債務負担行為)、退職手当支給予定額、公営企業の企業債の残高のうち一般会計が負担するもののほか、第三セクター等の負債のうち損失補償契約をしているものなどが含まれますが、これらの負債が、標準財政規模に対してどのくらいの比率になっているかを見るもので、危ない状態になっていると判断される基準(早期健全化基準)は、市町村では350.0%です。

5) 資金不足比率 (該当なし)

令和2年度決算における資金不足比率は、資金不足を生じていないため、各公営企業とも該当ありません。

公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すのが「資金不足比率」です。

令和2年度決算における延岡市の公営企業としては、地方公営企業法を適用する水道事業と下水道事業、法を適用しない食肉センターがありますが、資金不足比率は、これらの公営企業の資金不足額が、料金収入を主とした営業収入に対してどのくらいの比率になっているかを見るもので、危ない状態になっていると判断される基準(経営健全化基準)は、20.0%です。