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「在宅勤務」制度の本格導入について
本市においては、「働き方改革」の取組の一環として、職員一人ひとりのライフステージに合った多様な働き方の実現や業務の効率化、また、感染症対策等における感染拡大の未然防止や行政機能の維持を図るため、令和2年度から「在宅勤務」制度を試行してきました。
これまでの試行実施において把握された意見や課題などを整理したうえで、下記のとおり、令和7年8月1日より「在宅勤務」制度を本格的に導入することとしましたのでお知らせします。
記
「在宅勤務」制度の概要
「在宅勤務」制度は、職場に出勤することなく、職員の住居等において、貸与された専用パソコンを活用して業務を遂行する勤務形態です。
(1)対象職員 全職員(会計年度任用職員を除く。)
(2)在宅勤務を行うことができる場合
次のいずれかに該当する場合
1.ワークライフバランスの推進や業務の効率化の観点から在宅勤務を行う必要があると所属長等が認める場合
2.感染症対策等における感染拡大の未然防止や行政機能の維持を図る観点から在宅勤務を行う必要があると所属長等が認める場合
3.在宅勤務を行う必要があると任命権者が認める場合
(3)勤務場所 原則として職員の住居
(4)実施単位 1日、午前又は午後
(5)勤務時間 8時30分から17時15分まで(1日単位の場合)
(6)実施可能日数 4月1日から翌年の3月31日までの期間において、年間10日(引き続く場合は5日を超えない範囲内)
※2.感染症対策等の場合、3.任命権者が認める場合は上限なし
(7)実施可能業務 資料作成業務、データの集計・整理業務、 電子化が可能な資料を利用した業務 等
(8)適用日 令和7年8月1日