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職員の懲戒処分の公表について

印刷ページ表示 更新日:2025年6月25日更新

 下記のとおり、地方公務員法(以下「法」といいます。)第29条第1項第1号及び第3号の規定に基づき、懲戒処分を行ったので、お知らせします。

(参考)地方公務員法
第29条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
1 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
2 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
3 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合


1.事案の概要

本市職員が、令和7年3月22日(土曜)午後9時30分ごろから平原町の後輩宅において行われた飲み会で、コップに5杯のハイボールを飲酒し、翌3月23日(日曜)の午前3時20分ごろ帰宅するため自ら自家用車を運転し、愛宕町3丁目の車線上において、ブレーキを踏んだまま車の中で寝込んでいたところ、警察に検挙されました。検査の結果、基準値を超えるアルコール(0.23mg/L)が検知され、令和7年5月2日(金曜)付で、道路交通法違反(酒気帯び運転)により、罰金30万円の略式命令に処せられております。

また、酒気帯び運転を行った事実について、所属長への報告を怠り、所属課による事実確認に際して、数度にわたって事実を否定し、虚偽の報告を行っています。

2.懲戒処分について(所属、職位、年齢は事案発生当時)

(1)当事者
○処分理由:酒気帯び運転、服務規程違反、虚偽報告(法第29条第1項第1号及び第3号)
○処分内容:免職
○処分年月日:令和7年6月24日(火曜)
○該当職員の所属:北方総合支所産業建設課
○該当職員の職位:主事
○該当職員の氏名:角田 楓
○該当職員の年齢:23歳

(2)管理監督者(3名)
○処分理由:指導監督不適正
○処分内容:文書訓告
○処分年月日:令和7年6月24日(火曜)
○該当職員の所属:北方総合支所

3 市長コメント

 このたび、本市職員による酒気帯び運転事案が発生したことにより、市民の皆様の市に対する信頼を大きく損ねる結果となり、心からお詫びを申し上げます。

 社会全体で飲酒運転の撲滅に取り組んでいる中、法令を遵守し、全体の奉仕者として市民の皆様の負託に応える立場にある職員が、本年2月に公表した事案に続き、再度、酒気帯び運転を行ったことは、言語道断であり決して許されるものではなく、引き続き組織を挙げて綱紀粛正の徹底を図っていく所存であります。

 こうした事態が二度と起こらないよう、職員一人ひとりが、この事態を重く受け止め、公務の内外を問わず公務員であることを自覚し、服務規律の確保、綱紀粛正の徹底に努めるとともに、市民の皆様の信頼回復に向け、全職員が一丸となって職務に精励してまいります。

延岡市長 読谷山 洋司

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