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延岡市恩給条例の改正漏れ等に伴う遺族年金の過支給について

印刷ページ表示 更新日:2025年5月30日更新

職員課が所管する遺族年金の支給事務において、令和6年度に条例の改正漏れ等に伴う過支給が発生しましたので報告いたします。

対象者の方をはじめ、市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止策の徹底に努めてまいります。

1.概要及び経緯

「延岡市恩給条例」(以下「恩給条例」という。)に規定する遺族年金の支給については、「恩給条例」及び「延岡市退職年金等の年額の改定に関する条例」の規定に基づいて支給しています。

このたび、令和7年度に国における恩給改定率が改定され、国及び県から地方公共団体の条例等の改正について留意事項が通知されたことが契機となり、令和6年度において「恩給条例」の改正等を行うことなく、法令根拠のないまま遺族年金を支出(24,600円の過支給)していることが判明しました。

2.令和6年度における遺族年金の支給状況

 
対象者 種別

実際に支給した

年額(1)

条例に基づく

年額(2)

差額(過支給額)

(1)-(2)

1名 遺族年金 969,400円 944,800円 24,600円

3.過支給の原因

(1)国及び県からの通知の確認漏れ

令和6年度に国における恩給改定率が改定された際、国及び県から地方公共団体の条例等の改正について留意事項が通知されていましたが、その確認が漏れていました。

(2)支給事務における認識不足

年度当初に総務省のホームページにおいて、国における恩給改定率の改定状況は確認していましたが、条例の改正等が必要となることを認識しないまま、支給事務を行っていました。

4.対応

(1)令和7年度においても国における恩給改定率が改定されていることから、令和7年6月議会に恩給条例の改正案等を提案するとともに、必要額を補正予算として計上します。

(2)また、恩給条例の改正案等には、令和6年度の改定分を追加支給するための特例措置を併せて規定します。

(3)議会における議決を経たのち、対象者に支給した令和6年度の遺族年金の内、過支給となっている24,600円を一旦返還していただいたうえで、令和7年度における支給額に同額を上乗せして支給します。(対象者に損害は生じません。)

(4)対象者には5月27日(火曜)に直接、説明及び謝罪を行い、上記対応についてご理解をいただいています。

5.再発防止策

(1)職員課の所管する全ての事務に係る国及び県等からの通知について、係ごとに確認シートを作成したうえで課内で共有し、条例の改正等を含めて対応の要否についてチェックする体制を整えます。

(2)職場内OJTを実施し、上記対策の徹底を図るとともに、事務処理における手順や根拠法令を再確認します。