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職員の懲戒処分の公表について
この度は、公文書偽造等の不正事務を市職員が行ってしまったことについて、市民の皆様及び議会に対し深くお詫びを申し上げます。
今後、このような問題を二度と起こさない、起こさせないため、複数課室での進捗確認や総務課による最終確認を徹底するとともに、意思決定のプロセス及び責任の所在を明確にし、組織として仕事を行うことを徹底することにより、再発防止を図ってまいります。
また、管理監督者がリーダーシップ且つ責任をもってチームをマネジメントするなど、本来の責務を果たすよう内部統制の新たな仕組みを確立し、組織として問題を確認したうえで、是正や改善を実行し、そしてその効果について検証するPDCAサイクルを回していくとともに、法令遵守や厳格な文書管理を徹底し、市民の皆様からの信頼を回復すべく、全庁を挙げてしっかり取り組んでまいります。
延岡市長 読谷山 洋司
発表内容
令和6年3月5日、5月27日及び8月23日に公表しました辺地総合整備計画策定等手続きにおける公文書偽造等について、下記のとおり、地方公務員法(以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づき、懲戒処分等を行ったので、お知らせします。
記
1.懲戒処分等について(所属、職位、年齢は事案発生当時)
(1)当事者
- 処分理由
不適正な業務執行、虚偽報告(法第29条第1項第1号、第2号及び第3号) - 処分内容
停職6月 - 処分年月日
令和6年12月20日(金曜) - 該当職員の所属
企画部 - 該当職員の職位
主任主事 - 該当職員の年齢
30代
(2)管理監督者
【職員1】
- 処分理由
指導監督不適正、不適正な業務執行(法第29条第1項第1号及び第2号) - 処分内容
減給20分の1 1月 - 処分年月日
令和6年12月20日(金曜) - 該当職員の所属
企画部 - 該当職員の職位
課長級 - 該当職員の年齢
50代
【職員2】
- 処分理由
指導監督不適正 - 処分内容
訓告 - 処分年月日
令和6年12月20日(金曜) - 該当職員の所属
企画部 - 該当職員の職位
課長補佐級 - 該当職員の年齢
50代
【職員3】
- 処分理由
指導監督不適正、不適正な業務執行(法第29条第1項第1号及び第2号) - 処分内容
減給10分の1 1月 - 処分年月日
令和6年12月20日(金曜) - 該当職員の所属
企画部 - 該当職員の職位
係長級 - 該当職員の年齢
40代
(参考)地方公務員法
第29条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
1 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
2 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
3 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合