ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 国際交流推進室 > 外国人(がいこくじん)住民(じゅうみん)のマイナンバーカード に ついて

本文

外国人(がいこくじん)住民(じゅうみん)のマイナンバーカード に ついて

印刷ページ表示 更新日:2024年2月7日更新

外国人(がいこくじん)住民(じゅうみん)のマイナンバーカード に ついて

印刷ページ表示 更新日:2023年11月20日更新

外国人(がいこくじん)で、マイナンバーカード を もっている 人(ひと)・いまから マイナンバーカード を つくる 人(ひと)は、 在留期間(ざいりゅう きかん)に 注意(ちゅうい)してください。

外国人(がいこくじん)の 人(ひと)は、マイナンバーカード を つくる とき、いま の在留期間(ざいりゅう きかん)が、マイナンバーカード の 有効期間(ゆうこう きかん)に なります。

 

そのため、在留期間(ざいりゅう きかん)が 3か月(げつ) ない とき、カードを 受(う)け 取(と)れない ことが あります。

 

はじめて マイナンバーカード を つくる とき は、在留期間(ざいりゅう きかん) の 更新(こうしん)を 早(はや)め に してください。更新(こうしん)には、時間(じかん)が かかります。

更新(こうしん)とは】・・前(まえ)の もの を あたらしく する こと

 

いま マイナンバーカード を 持(も)っている 人(ひと) は、マイナンバーカード の 有効期間(ゆこう きかん)が すぎると、マイナンバーカード が 使(つか)えなく なります。マイナンバーカード の 表(おもて)を 確認(かくにん)して ください。

在留期間(ざいりゅう きかんと ちがう 時(とき)は、有効期間(ゆうこう きかん)満了日(まんりょうび) の まえに、有効期間(ゆうこう きかん) を 延長(えんちょう) して ください。

 

※もう一度(いちど)新(あたら)しい マイナンバーカード を つくる時(とき)は、お金(かね)が 1000円 です。

 

マイナンバーカード の 有効期間(ゆうこう きかん)を 更新(こうしん)する 時(とき)に いるもの。

●在留(ざいりゅう)カード・・・新(あたら)しい 在留期間(ざいりゅう きかん) が 書(か)いて あるもの。

 

または、

 

在留期間更新許可申請中(ざいりゅう きかん こうしん きょか しんせい ちゅう) と 書(か)いて あるもの。

●持(も)って いる マイナンバーカード・・・有効期間(ゆうこう きかん)が あるもの。

 

 

手続(てつづ)き できる ところ

・市役所(しやくしょ)1階(かい)市民課(しみん か) 

・北方(きたかた)総合(そうごう)支所(ししょ) 

・北川(きたがわ)総合(そうごう)支所(ししょ) 

・北浦(きたうら)総合(そうごう)支所(ししょ) 

・東海(とうみ)支所(ししょ) 

・伊形(いがた)支所(ししょ)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?