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本市が行った告訴・告発に対する検察庁の処分通知について
令和5年8月10日に、公物の窃取及び契約事務手続きに係る虚偽公文書作成に関して懲戒処分を行ったことを公表後、延岡警察署に告訴・告発を行った下記職員について、このほど宮崎地方検察庁から処分内容の通知がありましたので報告します。(対象者は令和5年8月10日公表時の所属を記載)
1.公物の窃取について
(1)処分内容 起訴
(2)対象者 総務部職員1人
2.上下水道局職員による契約手続きに係る虚偽公文書作成について
(1)処分内容 不起訴
(2)対象者 上下水道局職員3人
本市が告訴した公物窃取案件に関して、「起訴」という判断がなされ、改めてこのような問題が起きてしまったことについて、市民の皆様に対し深くお詫びを申し上げます。
今後、このような問題を二度と起こさない、起こさせないため、抜本的な対策である内部統制体制の構築や、チームで仕事をすることの意識づくりを行うことにより、市民の皆様からの信頼を回復すべく、全庁を挙げてしっかり取り組んでまいります。
また、下水道に関する組織的な公文書の偽造につきまして、「不起訴」となりましたが、そもそもこのような公文書偽造等は絶対に行ってはならないことであり、今後、管理監督者が部下職員の行動を把握する等、本来の責務を果たすよう内部統制を行っていくことや、見積依頼書の「受領書提出」、「随意契約チェックシート」の作成などをはじめとする諸対策を徹底すること、更に事後検証等も行う中で法令遵守や厳格な文書管理を徹底し、二度とこのような問題を起こさないよう万全を期してまいります。