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公益通報制度

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

公益通報制度

公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効、不利益な取扱いの禁止等及び公益通報に関し事業者や行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的としています。

公益通報とは

事業者で働く労働者、退職者、役員等が、不正の目的でなく、その事業者内部の法令違反行為について、
⑴ 事業者内部の通報窓口
⑵ その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関
⑶ 報道機関等の事業者外部
のいずれかに、所定の要件を満たして通報することを言います。

延岡市では、このうち、⑴としての市職員等からの「内部公益通報」と、⑵としての外部の労働者等からの「外部公益通報」を取り扱っています。

延岡市公益通報に関する要綱 [PDFファイル/188KB]

内部公益通報制度

市職員、市と請負契約その他の契約に基づいて事業を行う者(その従事者を含む。)、市の公の施設の指定管理者(その従事者を含む。)及び市を役務の提供先とする派遣労働者並びに公益通報の日前1年以内にこれらの職であった者は、市内部の法令違反行為等の通報対象事実がある場合は、通報窓口にその旨を通報することができます。

外部公益通報制度

外部の労働者等からの通報について、その労働者等が働く事業者内部の法令違反行為に対し、市が処分等を行う権限を有する場合は、公益通報として受け付けます。なお、市が処分等を行う権限を有しない場合は、適当な行政機関を教示します。

運用状況の公表

延岡市における公益通報対応の運用状況について公表します。(毎年度)
2023年度(令和5年度)公益通報制度の運用状況 [PDFファイル/48KB]

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