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行政文書の開示請求
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更新日:2025年12月18日更新
開示請求方法
延岡市情報公開条例に基づく行政文書の開示請求を行う場合は、以下の様式に必要事項を記入し、総務課法制第1係まで郵送または持参にてご提出ください。
以下のフォームから、オンラインでも請求できます。
オンライン申請フォーム<外部リンク>
開示の実施方法
(1) 閲覧
(2) 写しの交付(窓口での交付)
(3) 写しの送付(郵送)
※開示に要する費用について
- 用紙(A3以下の大きさに限る。)への複写・出力にかかる費用は、片面1枚10円、両面1枚20円です。
- その他の方法により作成したものは、作成に要した実費が必要です。
- 写しの送付(郵送)の場合は、郵便代が必要です。
- 開示に要する費用は、事前に連絡します。
※納付方法について
- 写しの交付(窓口での交付)の場合は、交付の際に現金で納付してください。
- 写しの送付(郵送)の場合は、納付方法について個別に連絡します。
開示請求ができる方
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所または事業所に勤務する個人
(4) 市内に存する学校に在学する個人
(5) 市の実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの
(2) 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所または事業所に勤務する個人
(4) 市内に存する学校に在学する個人
(5) 市の実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの
※市内に住所や事業所を有しない方は、(3)~(5)に該当する方を除き、請求することができません。
※(5)の「事務事業に利害関係を有すると認められるもの」とは、市税の納税者、市に対する許認可等の申請者、公共事業等に係る不動産の所有者、本市の契約の相手方等をいうものであり、請求できる文書は、当該利害関係を有する事務事業に係る行政文書の当該部分に限ります。詳しくは、お問合せください。
開示決定期限
原則として、開示請求があった日から起算して15日以内(15日目の日が閉庁日に当たるときは、翌開庁日)に開示等の決定を行います。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由がある場合は、期間の延長を行う場合があります。
※開示請求があった日について
- 窓口で請求した場合 開示請求書を窓口に提出した日
- 郵送で請求した場合 開示請求書が市に到達した日(到達した日が閉庁日に当たるときは、翌開庁日)
- オンラインで請求した場合 システムに開示請求の内容が登録された日(登録された日が閉庁日に当たるときは、翌開庁日)




