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行政文書の開示請求
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更新日:2023年9月6日更新
延岡市情報公開条例に基づく行政文書の開示請求は、以下に掲載の様式に必要事項を記入し、総務課法制第1係まで郵送または持参にてご提出ください。
開示請求ができる方
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所または事業所に勤務する個人
(4) 市内に存する学校に在学する個人
(5) 市の実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの
(2) 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所または事業所に勤務する個人
(4) 市内に存する学校に在学する個人
(5) 市の実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの
※市内に住所や事業所を有しない方は、(3)~(5)に該当する方を除き、請求することができません。
※(5)の「事務事業に利害関係を有すると認められるもの」とは、市税の納税者、市に対する許認可等の申請者、公共事業等に係る不動産の所有者、本市の契約の相手方等をいうものであり、請求できる文書は、当該利害関係を有する事務事業に係る行政文書の当該部分に限ります。詳しくは、お問合せください。
開示決定期限
原則として、開示請求があった日から起算して15日以内に開示等の決定を行います。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由がある場合は、期間の延長を行う場合があります。