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「おそれ情報」に係る通知

印刷ページ表示 更新日:2026年3月26日更新

 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により改正された建設業法(昭和24年法律第100号)が令和6年12月13日に施行されました。この改正で、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれについて、落札者(随意契約においては、契約の相手方)から発注者に対して、落札決定(随意契約においては、契約相手方の決定)から契約締結までの間に情報を通知する旨の規定が追加されました(第20条の2第2項)。
 これを受け、本市発注工事における通知様式を以下のとおりとしますので、該当がある場合には発注者への通知を行なってください。


 「おそれ情報」の通知に係る通知書の様式 [Wordファイル/14KB]

 なお、通知にあたっては以下の点に御留意ください。

  • 令和8年4月1日以降に入札公告、指名通知又は見積依頼を行う全ての工事を対象とします。
  • 「おそれ情報」の通知は、あくまでも参考情報であり、通知がただちに契約変更の根拠となるものではありません。延岡市工事請負契約約款にしたがい、受発注者間の協議を経た上で契約変更を行うことになります。
  • 「おそれ情報」の通知がなくても、従来通り、延岡市工事請負契約約款の定めによる契約変更の協議は可能です。