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延岡市競争入札参加資格者指名停止措置要綱の改正
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更新日:2024年3月19日更新
延岡市では、「延岡市競争入札参加資格者指名停止措置要綱」の一部を改正しましたのでお知らせします。
1.主な改正内容について
1.指名停止の公表(第14条新設)
(1)指名停止を行ったときは、当該有資格者の商号又は名称並びに指名停止の期間及び理由を公表するものとします。なお、指名停止後、指名停止の期間を短縮し、若しくは延長したとき、又は指名停止を解除したときは、公表した指名停止期間を変更し、又は公表を取り消すものとします。
(2)前項の規定による公表の期間は、当該指名停止の期間とします。
2.指名停止期間の改正(別表第1、別表第2)
指名停止期間の見直しを行いました。
3.その他
指名停止措置の見直し、用語の見直しを行いました。
2.施行期日及び経過措置について
令和6年4月1日から施行します。
改正後の延岡市競争入札参加資格者指名停止措置要綱の規定は、令和6年4月1日以後の措置要件に該当する行為について適用し、同日前の行為については、なお従前の例によります。