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単品スライド条項の運用について

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

​ 「単品スライド」とは、市の工事請負契約約款に基づき「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置をいいます。

1 単品スライド条項の増額運用について(平成20年6月30日)

 延岡市発注の建設工事において、最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、延岡市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)に基づく請負代金の見直しを円滑に行うことができるよう、本条項の当面の運用ルールを定め、平成20年6月25日に遡って本条項を発動することとしましたのでお知らせします。

単品スライド条項の運用について [PDFファイル/91KB]

単品スライド条項の運用に係る様式(1)(様式1,1-2,2,4,5) [Wordファイル/31KB]

単品スライド条項の運用に係る様式(2)(様式3から3-4、4-2,5-2) [Excelファイル/79KB]

 

2 単品スライド条項の増額運用の拡充について(平成20年10月1日)

 延岡市発注の建設工事については、平成20年6月25日に遡って「単品スライド条項」を適用することとし、価格高騰の著しい「鋼材類」と「燃料油」の2品目を対象に運用を図ってきたところですが、これらの2品目のほかにも、原材料費の高騰等に起因して、工事の請負代金額に影響を及ぼすほど価格が上昇している資材が見られ始めていることから、単品スライド条項の運用を平成20年10月1日から拡充することとしましたのでお知らせします。

単品スライド条項の運用の拡充について [PDFファイル/101KB]

3 単品スライド条項の減額運用について(平成21年5月15日)

 延岡市においては、単品スライド条項の増額運用ルールを定め、工事の請負代金額に大きな影響を及ぼす全ての品目を対象に、請負代金額を増額するよう運用しています。
 しかしながら、最近では、一部資材において価格の下落が見られ始めたことから、単品スライド条項の減額運用ルールを定め、工事請負代金額に大きな影響を及ぼす全ての品目を対象に単品スライド条項の減額運用を平成21年5月25日から施行することとしましたのでお知らせします。

「単品スライド条項」の減額運用について [PDFファイル/98KB]

単品スライド条項の減額運用に係る様式集 [Excelファイル/42KB]

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