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一部下請及び建設資材購入について
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更新日:2022年4月1日更新
延岡市では、建設工事の契約を締結する際に使用する工事請負契約約款に「下請負人を市内業者から選定する旨の努力義務」(第7条)及び「建設資材を市内業者から購入する旨の努力義務」(第7条の2)を規定しています。
つきましては、工事の一部を第三者(下請負人)に請け負わせる場合は、できる限り、延岡市内に主たる事務所を有する業者(市内業者)の中から選定し、建設資材の購入に当たっては、できる限り、延岡市内に主たる営業所を有する業者(市内業者)から調達していただきますようお願いします。
併せて、下請契約を締結する下請負人については、法令の求めている社会保険等へ加入するよう指導していただきますようお願いします。
なお、令和4年4月1日付けで延岡市工事請負契約約款の一部を改正し、工事の一部を第三者(下請負人)に請け負わせる場合に受注者に提出を求めていた「一部下請通知書」の提出義務を廃止しました(約款第7条)。そのため、同日以降に締結する契約については、一部下請通知書の提出は不要になります。