ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け > 入札・検査 > 入札制度・参加資格 > 技能労働者への適切な賃金水準の確保について

本文

技能労働者への適切な賃金水準の確保について

印刷ページ表示 更新日:2024年3月7日更新

 国土交通省は、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)を決定し、新労務単価は、令和5年3月から適用されている労務単価と比べ、全国全職種単純平均で5.9%の上昇となりました。
 本市においても、令和6年3月から新労務単価にて予定価格の積算を行うこととしており、この新労務単価の上昇を確実に技能労働者の賃金引上げにつなげ、処遇改善等を図ることにより、技能労働者の確保・育成が促進されることが重要と考えています。
 つきましては、下記の事項について適切に対応していただきますようお願いします。

1 技能労働者への適切な水準の賃金の支払いについて

 受注者におかれましては、市場における労務の取引価格等を的確に反映した適正な価格での下請契約の締結を徹底するとともに、下請業者に対し、再下請業者との下請契約における適正な価格での契約の締結や、技能労働者へ適切な水準の賃金の支払いを要請する等、現場を支える技能労働者の隅々まで適切な水準の賃金が支払われるよう、最大限努めるようお願いします。さらに、自ら雇用する技能労働者の賃金水準の引上げを図るようお願いします。

新労務単価を踏まえた請負代金額の変更について

 本市では、新労務単価の上昇を受け、以下のとおり取り扱うこととしています。
 ⑴ 令和6年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものについては、新労務単価に基づく請負代金額に変更する。
 ⑵ 令和6年2月29日以前に契約を締結した工事のうち、基準日における残工期が2か月以上ある工事については、延岡市工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)の規定に基づくものとする。
 ⑶ 令和6年2月29日以前に契約を締結した工事のうち、3月1日時点において工期の始期が到来していないものについても、⑵の運用基準の規定を準用できる。ただし、増額スライドのみ、とする。

 これらの取扱いにより請負代金額が変更された場合は、上記1の趣旨にのっとり、元請業者と下請業者の間で既に締結している請負契約及び下請業者と再下請業者の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者の賃金水準の引上げ等について適切な対応をお願いします。

3 法定福利費の適切な支払いと社会保険等への加入の徹底について

 新労務単価においても、技能労働者が社会保険等へ加入するために必要な法定福利費相当額(本人負担分)が勘案されているほか、事業主が負担すべき法定福利費相当額についても、現場管理費として適切に予定価格に反映されるよう措置されております。
 受注者におかれましては、雇用する技能労働者に対し、法定福利費相当額(本人負担分)を適切に含めた賃金を支払い、法令が求める社会保険等に加入させるようお願いします。
 また、下請業者との間でも、見積書における法定福利費の内訳明示を求めること等により、法定福利費相当額(事業主負担分及び本人負担分)を適切に含めた額による下請契約の締結に努めるようお願いします。

 国土交通省は、適切な価格での契約、技能労働者への適切な水準の賃金の支払い、社会保険への加入の徹底の取り組み状況などの実態を把握するとともに、技能労働者の適切な賃金水準確保を円滑化するため、「建設業フォローアップ相談ダイヤル」を開設しております。
 元請負業者、下請負業者、技能労働者等様々な立場の皆さんの相談が受けられますのでどうぞご活用ください。

【建設業フォローアップ相談ダイヤル】
 電話:0570-004976
(受付時間:10時00分~12時00分,13時30分~17時00分(土日・祝祭日・閉庁日を除く))​
 E-mailアドレス: hqt-kensetsugyou110@gxb.mlit.go.jp