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建設工事の入札に係る事前質問について
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更新日:2022年4月1日更新
制度概要
入札執行前に、入札参加者(指名競争入札にあっては当該入札の参加者として指名された者を、条件付一般競争入札にあっては当該入札への入札参加資格確認申請を行った者をいう。以下同じ。)が設計図書等の確認のための事前質問を行う場合の制度です。
対象となる入札
事前質問の対象となる入札は、建設工事の請負契約に係る条件付一般競争入札(簡易型条件付一般競争入札を含む。)及び指名競争入札とします。
事前質問期間及び方法
入札参加者は、当該入札について事前質問を行う場合は、公告等(条件付一般競争入札に係る公告及び指名競争入札に係る指名通知をいう。)の手続開始日から当該公告等で定める日までに、工事担当課長(当該公告等に記載された工事担当課の長をいう。)に対し、設計図書等に関する質問書(様式第1号)を、条件付一般競争入札にあっては電子メールでの送付の方法により、指名競争入札にあっては直接持参する方法又は電子メール若しくはファクシミリでの送付の方法により提出することができます。