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現場代理人の常駐義務緩和について

印刷ページ表示 更新日:2023年1月3日更新

 現場代理人の常駐義務緩和について、令和4年11月18日に公布された「建設業法施行令の一部を改正する政令」による建設業法施行令第27条第1項の改正に伴い、「延岡市工事請負契約に係る現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」を改正しました()ので、改正後の要領を掲載します。
 なお、現場代理人等兼務申出書(様式第1号)への押印は、不要です。

【改正内容】
 施行建設業法施行令の一部を改正する政令により、建設業法施行令第27条第1項が改正され、工事現場に専任の主任技術者等を配置しなければならない建設工事に係る請負代金の下限が、建築一式工事以外の建設工事である場合においては3,500万円から4,000万円に、建築一式工事である場合においては7,000万円から8,000万円に、それぞれ引き上げられました(令和5年1年1日施行)。
 これに伴い、要領第3条第2号を改正し、兼務が可能な工事の請負金額の上限を3,500万円(建築一式工事については7,000万円)から4,000万円(建築一式工事については8,000万円)に引き上げます(令和5年1年1日施行)。

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