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令和5年度における公共工事の前金払の特例に係る取扱いについて

印刷ページ表示 更新日:2023年4月3日更新

 公共工事に要する経費について、地方公共団体が前金払をすることのできる使途を現場管理費、一般管理費等を含む工事の施工に係る費用全般に拡大することを目的として、地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が平成28年5月27日に公布・施行され、令和4年度までの時限措置としておりましたが、この度、国土交通省より令和5年度についても特例を継続する旨の通知がなされました。

 これを受け、本市においても令和5年度の建設工事に係る前金払の特例を継続し、取扱いについては以下のとおりとします。

1特例措置の概要

 本市発注工事における前払金(中間前払金を含まない。以下同じ。)の使途を、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)まで拡大します。

2特例措置の適用対象

 特例措置の適用対象となる前払金は、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事(債務負担行為に係るものを含む。)に係る前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるものとします。

3特例措置の対象となる現場管理費と一般管理費等の上限

 特例措置により拡大された現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とします。

4具体的な取扱い

(1)​今後請負契約を締結する工事の契約事務の取扱い

 4月1日以降の工事請負契約については、契約書に別添の特約事項を添付(袋とじ)し契約を締結してください。

 特約事項 [PDFファイル/44KB]

(2)既に請負契約を締結している工事の契約事務の取扱い

 平成28年4月1日以降において、既に請負契約を締結した工事で、まだ払出しが完了していない工事については、特例措置の内容を特約事項として追加する変更契約を締結した場合には、前払金の使途の拡大が可能となります。

 希望される場合は、本市監督員へお尋ねください。変更契約の手続を行います。

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