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女性に対する暴力をなくす運動について

印刷ページ表示 更新日:2024年11月11日更新

11月12日から25日までは「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント等の暴力は、人権を著しく侵害するもので、決して許されるものではありません。

この期間中には、全国各地で暴力防止に関するさまざまな啓発活動が行われます。この運動をきっかけに、暴力について考え、暴力のない社会づくりをすすめましょう。

令和6年度女性に対する暴力をなくす運動(内閣府男女共同参画局ホームページ)<外部リンク>

女性に対する暴力をなくす運動(表)

女性に対する暴力をなくす運動(裏)

女性に対する暴力をなくす運動チラシ [PDFファイル/1.09MB]

パープルリボンキャンペーン

市では、この運動の一環として関係団体と連携し、相談窓口周知のためのキャンペーンを実施します。

日時:令和6年11月17日 日曜日 11時~12時 イオン延岡店 東側入口付近

パープルライトアップ

女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンと、11月が児童虐待防止推進月間のため、そのシンボルカラーであるオレンジリボンにちなみ、城山公園三階櫓石垣を紫色とオレンジ色にダブルライトアップします。パープルライトアップには「ひとりで悩まず、まずは相談してください。」というメッセージが込められています。

ライトアップ期間 11月11日~25日

相談窓口

DV相談ナビ<外部リンク> 

DV相談プラス<外部リンク>

警察相談専用電話<外部リンク> 

ひとりで悩まず、まず相談してください。男女共同参画推進室でも相談を受け付けています。

 

配偶者暴力防止法(DV防止法)の改正について

 

配偶者暴力防止法が改正され、令和6年4月1日から通院加療を要するほどの重篤な精神的被害を受けた場合にも保護命令の対象が拡大されました。このほか、子への電話等禁止命令の創設、保護命令違反に関する罰則も加重されています。

DV防止法改正①DV防止法改正②

DV防止法改正③DV防止法改正④

DV防止法改正パンフレット [PDFファイル/328KB]

 

 

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