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地方自治法に基づく事務処理特例制度を活用した権限移譲について

印刷ページ表示 更新日:2023年3月31日更新

地方自治法に基づく事務処理特例制度を活用した権限移譲について

 地域の実情に応じた柔軟な行政サービスの提供を図るため、地方自治法に基づく事務処理特例制度を活用し、知事の権限に属する事務が、取扱いを希望する市町村に移譲されています。
 この度、下記の事務・権限が延岡市に移譲されましたので、お知らせします。
令和5年4月から移譲される事務・権限
主な事務
注意:【】は法令名
移譲日 問合せ先
(所管課)

 

【特定非営利活動促進法及び宮崎県特定非営利活動促進法施行条例】

・裁判所からの意見の聴取又は調査の受託等に関する事務(第32条の2第3項及び第4項)

・特定非営利活動法人の事業報告書等の記録に関する事務(第72条第2項)

 

合計3事務

令和5年4月1日     

企画部経営政策課     
市民協働係
【電話】

0982-22-7079

 

 

 

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