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辺地総合整備計画策定手続きにおける公文書偽造について

印刷ページ表示 更新日:2024年3月5日更新
このたび、令和3年度の辺地総合整備計画策定手続きにおいて、公文書偽造の事実が確認されたことを報告いたします。

市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、当時の担当職員からの事情聴取を重ねるなど更なる事実解明を進め、警察や市の顧問弁護士と今後の対応についての協議を行ってまいります。

1.事案概要

 令和3年度の企画部地域・離島・交通政策課の辺地総合整備計画の担当職員(以下、「担当者」と言う。)が、議決前の法定協議である宮崎県との「事前協議」手続き(※1)が完了していないにもかかわらず、上司に県の協議が整ったと報告した上で、市議会に提案する北川町松瀬地区の辺地総合整備計画(以下、「計画」と言う)策定議案(令和3年議案第21号「松瀬」計画の策定)を作成しました。
 市では、担当者の報告に基づき、議案を提案し、議案は令和3年6月25日に可決されましたが、その後、市の財政課が起債手続きのために県に提出した資料に記載した日付が、県が把握している日付と異なると、県から財政課に連絡があったことから、担当者が県に提出した議決証明書(※2)の日付がおかしいことが判明しました。
 市では、担当者に対し、再三にわたり、何故事実と異なる議決証明書を送ったのか問い質したが、担当者は偽造していないと主張し続けていました。
 しかしながら、今月1日、担当者は偽造を認め、担当者が県に提出した議決証明書が偽造されたものであることが明らかになりました。

(※1)辺地総合整備計画は、あらかじめ県と協議を行った上で議会の議決を経て定めることになっています(辺地法第3条4項)。
(※2)県に対し、市は議決後に議決証明書を提出する必要があります。また、辺地債の起債は県との協議を行う必要がある(地方財政法第5条の3第1項)ため、市の財政課は別途県と起債の協議を行う必要があるところです。

2.担当者が偽造を行った理由

 担当者は、県との協議が整った後でなければ議会の議決を求めてはいけないことは認識していたものの、事務処理が遅れていたため、県との協議と議会への議案の作成・提案を同時並行で進め、議決後につじつまをあわせようとして、県に提出する議決証明書(市議会事務局が発行したもの)を複写して切り貼りするなどしてつじつまが合うように日付を書き換え、県との協議が整った後に議決を得たような形に偽造して県に提出したとのことです。
 なお、令和4年度にも協議が整う前に議会の議決を得てしまい(12月議会)、県から指摘を受けて誤りが発覚し、翌3月議会に議決を取り直すことになりましたが、その時に令和3年度分については分からなかったものの、昨年の5月に県が令和3年度分の日付の矛盾に気付き、市に問い合わせがあったことから、市では問題の所在を把握することになりました。
 しかしながら、担当者が偽造を認めない状態がずっと続いていたところです。

3.懲戒処分等について

 まず、取り急ぎ、当該担当者が処理したすべての計画について詳細な調査を行い、県に報告をするとともに、県に提出した資料と本市が保管している資料の突合を行うなどの調査も含め、市としての損害額等を調査します。
 また、既に警察と告発・告訴に向けて協義を行っているとともに、市の顧問弁護士とも今後の対応についての協議を行っているところであり、その上で、当該担当者及び管理監督者を含めた懲戒処分等を検討するとともに、再発防止策を検討します。

4.その他

 なお、北川町松瀬地区の辺地事業(道路整備事業)の実施については影響がありません。

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