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納税の猶予について

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

市税の納付の猶予制度について

 新型コロナウイルス感染症の影響等、一定の要件に該当し、市税を一時に納付することが困難であると認められる場合は、申請していただくことにより、以下のとおり、猶予をご利用いただける場合があります。​

徴収猶予

 以下のいずれかの要件に該当し、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が適用されることがあります。

  1. 財産について災害を受けたこと、または盗難にあったこと
  2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったこと、または負傷したこと
  3. 事業を廃止したこと、または休止したこと
  4. 事業について著しい損失を受けたこと
  5. 1~4に類する事実があったこと
  6. 法定納期限(法定申告期限)の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと

徴収の猶予が適用された場合

 徴収の猶予が適用されると

  • 市税の納税が猶予されます。(ただし、申請者の財産や収支の状況に応じて、市税を分割して納付することとなる場合があります。)
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
  • 猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

申請の手続

  • 申請期限
    上記の理由のうち1から5までの理由による申請については、申請の期限はありません。
    上記の理由のうち6の理由による申請については、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
  • 提出する書類
    徴収の猶予申請書
    担保提供書 (担保の提供が必要な場合に限る。)
    財産目録
    災害などの事実を証する書類(罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など)
  • その他
    申請していただいた場合にも、却下となり猶予が認められない場合があります。
    承認された場合でも、猶予期間中に次のような事由に該当することとなった場合などには猶予が取消となる場合があります。
    ・分割納付により納付することとされている場合において、分割納付計画のとおりの納付がない場合
    ・猶予を受けている市税以外に市税を滞納した場合
    ・申請内容に不正または偽りがあった場合

換価の猶予

 以下のすべての要件に該当する場合には、納税者の申請により、1年以内の期間に限り「換価の猶予」が適用されることがあります。

  1. 市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること
  3. 換価の猶予を受けようとする市税以外に市税の滞納がないこと

換価の猶予が適用された場合

  換価の猶予が適用されると

  • 納税が猶予され、市税を分割して納付することとなります。
  • 財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

申請の手続

  • 申請期限
    猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
  • 提出する書類
    換価の猶予申請書
    担保提供書 (担保の提供が必要な場合に限る。)
    財産目録
  • その他
    申請していただいた場合にも、猶予が認められない場合があります。
    承認された場合でも、猶予期間中に次のような事由に該当することとなった場合などには猶予が取消となる場合があります。
    ・分割納付計画のとおりの納付がない場合
    ・猶予を受けている市税以外に市税を滞納した場合
    ・申請内容に不正または偽りがあった場合

担保の提供

  猶予を受ける場合には、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供していただく必要があります。

  但し、以下の場合には、担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  • 担保として提供することができる財産がないなど特別な事情がある場合

申請様式等一覧

徴収・換価の猶予申請書 [Excelファイル/155KB]

財産目録 [Excelファイル/147KB]

担保提供書 [Excelファイル/57KB]

問い合わせ先

延岡市 総務部 納税課
電話番号:0982-22-7011