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新型コロナウイルス感染症の影響により、定時株主総会が開催できず、決算が確定しない場合など、法人がその期限までに申告及び納付等ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
申告及び納付等ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヵ月以内の日を指定して、期限が延長されることになります。
つきましては、上記の期間内で申告書を作成及び提出できることが可能となった時点で申告及び納付等を行ってください。
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総務部 市民税課 |
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