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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告及び納付等の期限延長

印刷ページ表示 更新日:2021年11月30日更新

新型コロナウイルス感染症の影響により、定時株主総会が開催できず、決算が確定しない場合など、法人がその期限までに申告及び納付等ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。

1.申告及び納付等の期限について

申告及び納付等ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヵ月以内の日を指定して、期限が延長されることになります。

つきましては、上記の期間内で申告書を作成及び提出できることが可能となった時点で申告及び納付等を行ってください。

2.申請手続きについて

(1)電子申告(エルタックス)により申告書を提出する場合

  • 法人名に続けて「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と入力してください。

(2)窓口又は郵送により申告書を提出する場合

  • 申告書の右上余白に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載してください。
窓口又は郵送により申告書を提出する場合の画像1担当課 総務部 市民税課
窓口又は郵送により申告書を提出する場合の画像2住所 高層棟2階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
窓口又は郵送により申告書を提出する場合の画像3電話番号 0982-22-7065
窓口又は郵送により申告書を提出する場合の画像4Fax 0982-22-9477
窓口又は郵送により申告書を提出する場合の画像5メールアドレス [email protected]

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