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公的機関を除く本市水道施設の使用者
手続は不要です
※ 減免後の水道料金を請求します。
水道料金の基本料金 令和5年1月~3月分を免除します。
※ 請求月は2か月後の令和5年3月~5月となります。
※ 基本料金を超えた従量料金と下水道使用料は通常どおり請求させていただきます。
メーター の口径 (mm) |
基本料金 | 従量料金 | |
---|---|---|---|
水量 | 金額 | ||
13 | 5立方メートル以下 | 673円 | 10立方メートルを超えるとき、 その超える 1立方メートルにつき 181円 |
5立方メートルを超え 10立方メートル以下 |
1,107円 | ||
20 | 5立方メートル以下 | 788円 | |
5立方メートルを超え 10立方メートル以下 |
1,299円 | ||
25 | 10立方メートル以下 | 1,868円 | |
40 | ー | 4,079円 | 1立方メートルにつき 181円 |
50 | ー | 7,031円 | |
75 | ー | 14,950円 |
※ 今回の減免は上下水道局と直接給水契約をされている方が対象となります。当局と給水契約している集合住宅等の管理者様は、その集合住宅にお住まいになられている方々へ請求している水道料金へのご配慮をお願いいたします。
※ 集合住宅等にお住まいの方で水道料金を管理会社にお支払されている場合は、上下水道局と直接給水契約している管理会社の水道料金が今回の減免対象となります。
※ 基本料金の金額はメーターの口径によって異なります。メーターの口径は検針票でご確認をいただくか、上下水道局料金センター(0982-21-6441)にお問い合わせください。