新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった人は、申請することにより最大1年間国民健康保険税の徴収の猶予を受けることができます。
- ※猶予期間中の延滞金はかかりません。
- ※猶予期間内に完納となる必要があります。
対象となる人
以下1、2のいずれも満たす納税者が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和3年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入がコロナ禍前に比べ減少していること(詳しくは国民健康保険課へお問い合わせ下さい)。
(注)収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、譲渡所得などの一時的な収入は含まれません。
- 一時に納付を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される人の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる税
国民健康保険税
- ※後期高齢者医療保険料につきましては、別途ご相談ください。
- ※固定資産税・市県民税・軽自動車税などは納税課(Tel.0982-22-7011)にお問い合わせください。
注意事項
- (イ)申請に基づき適否の決定を行い、結果は通知書の送付をもってお知らせします。
- (ロ)分割納付を希望される方は国民健康保険課までご相談ください。
- (ハ)猶予が決定した場合でも、納期限を経過した市税については未納状態となるため、「完納証明書」は発行できません。
- (二)猶予申請される市税を口座振替登録されている方は、申請日によっては通常の口座振替の停止が間に合わない場合がございます。あらかじめご了承ください。
申請手続等
- (イ)申請期限
納付書に記載されているそれぞれの納期限の日までに申請が必要です。
※それぞれの期毎に申請期限が異なります。
- (ロ)申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料の提出が必要です。ただし、提出が難しい場合は口頭でお伺いします。
- (ハ)申請は、本庁1階国民健康保険課へ提出してください。
※まずは一度電話等にてご相談ください。
申請書
(1)猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
(2)猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
※記入例
<外部リンク>
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