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徴収猶予のお知らせ

印刷ページ表示 更新日:2022年7月22日更新

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった等、一定の要件に該当する人は申請することにより最大1年間国民健康保険税の徴収の猶予を受けることができます。

  • 猶予期間中の延滞金はかかりません。
  • 猶予期間内に完納となる必要があります。

対象となる人

 以下のいずれかの要件に該当し、国民健康保険税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が適用されることがあります。

  1. 納税者の財産について震災、風水害、火災などの災害を受けたこと、または盗難にあったこと
  2. 納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかったこと、または負傷したこと
  3. 納税者が事業を廃止、または休止したこと
  4. 納税者の事業について著しい損失を受けたこと
  5. 1~4に類する事実があったこと
  6. 法定納期限(法定申告期限)の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと

対象となる税

国民健康保険税

  • 後期高齢者医療保険料につきましては、別途ご相談ください。
  • 固定資産税・市県民税・軽自動車税などは納税課(Tel.0982-22-7011)にお問い合わせください。

注意事項

  • (イ)申請に基づき適否の決定を行い、結果は通知書の送付をもってお知らせします。
  • (ロ)分割納付を希望される方は国民健康保険課までご相談ください。
  • (ハ)猶予が決定した場合でも、納期限を経過した国民健康保険税については未納状態となるため、「完納証明書」は発行できません。
  • (二)猶予申請される市税を口座振替登録されている方は、申請日によっては通常の口座振替の停止が間に合わない場合がございます。あらかじめご了承ください。

申請手続等

  • (イ)申請期限
    納付書に記載されているそれぞれの納期限の日までに申請が必要です。
    それぞれの期毎に申請期限が異なります。
  • (ロ)申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料の提出が必要です。ただし、提出が難しい場合は口頭でお伺いします。
  • (ハ)申請は、本庁1階国民健康保険課へ提出してください。​

  まずは一度電話等にてご相談ください。

申請書

(1)猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合

(2)猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合

※記入例

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