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国民健康保険傷病手当金について

印刷ページ表示 更新日:2024年12月2日更新

※令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に発症した場合が対象となります。就労ができなくなった日ごとに翌日から2年を過ぎると申請できなくなりますのでご注意ください。

 

国民健康保険の被保険者の方が新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われたため仕事を休むことを余儀なくされ、給与等の支払いの全部、または一部を受けられなくなった場合、次の3つの条件を満たす方は傷病手当金を申請することができます。

対象となる方

以下のすべてを満たす方

  1. 延岡市国民健康保険に加入している方
  2. 給与等の支払いを受けている方
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため4日以上労務に服することができず、給与等の全部または傷病手当金より少ない金額しか給与等を受け取ることができない方

支給対象期間

就労ができなくなった日から起算して、4日目以降就労ができない期間。ただし、給与収入の全部または傷病手当金より多い額を受けとることができる期間は除きます。

※後遺症により勤務できない期間は対象となりません。

支給額の計算方法

下記の式により算出します。

1日当たりの支給額(※1)×支給対象となる日数(※2)

(※1)1日当たりの支給額計算式

(傷病手当金より少ない金額を給与等で受け取った場合はその差額分を支給します。)

1日あたり支給額計算式

​(※2)支給対象となる日数

就労できなくなった日から起算して4日目以降就労できない日数を数えます。

申請方法

国民健康保険課総務係(22-7013)までお問い合わせください。

申請に必要な書類

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