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※令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に発症した場合が対象となります。就労ができなくなった日ごとに翌日から2年を過ぎると申請できなくなりますのでご注意ください。
国民健康保険の被保険者の方が新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われたため仕事を休むことを余儀なくされ、給与等の支払いの全部、または一部を受けられなくなった場合、次の3つの条件を満たす方は傷病手当金を申請することができます。
就労ができなくなった日から起算して、4日目以降就労ができない期間。ただし、給与収入の全部または傷病手当金より多い額を受けとることができる期間は除きます。
※後遺症により勤務できない期間は対象となりません。
下記の式により算出します。
1日当たりの支給額(※1)×支給対象となる日数(※2)
(傷病手当金より少ない金額を給与等で受け取った場合はその差額分を支給します。)
就労できなくなった日から起算して4日目以降就労できない日数を数えます。
国民健康保険課総務係(22-7013)までお問い合わせください。